高額介護サービス費
利用者負担が多くかかったときは、高額介護サービス費が給付(払い戻し)されます。
サービスを利用したときに支払う利用者負担額が一定の上限額を超えたときは、申請により、その超えた額が高額サービス費として給付されます。
なお、この場合の利用者負担額には、施設等における食費・居住(滞在)費・日常生活費・その他保険給付外のサービスに係る費用・福祉用具購入や住宅改修に係る負担分は含まれません。
同一世帯に介護保険サービス利用者が複数いる場合は、世帯全員の利用者負担額を合算することができます。
【自己負担の限度額(月額)一覧表】
利用者負担段階区分 | 負担の上限(月額) | |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 140,100円(世帯) | |
課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満の方 | 93,000円(世帯) | |
住民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 | 44,400円(世帯) | |
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方 | 44,400円(世帯) | |
世帯全員が市区町村民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) | |
世帯全員が市区町村民税を課税されていない方で、 前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
高額医療合算サービス費
世帯内で、医療保険と介護保険の両制度における自己負担の合算額が著しく高額になった場合に、一定の限度額を超えた額が支給されます。
詳細はこちらのリンクからご確認ください。
特定入所者サービス費
介護保険施設に入所(短期入所を含む)している下表に掲げる所得の低い方は、申請により、食費・居住(滞在)費の負担限度額と基準費用額の差額が特定入所者サービス費として給付されます。
- 手続きについて預貯金等の写しを添えて市に申請を行い「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。介護保険施設に「介護保険負担限度額認定証」を提示し、利用者は負担限度額を支払います。
【特定入所サービス費の負担限度額(日額)】
区分 |
対象者 |
預貯金 |
負担限度額(日額) |
||||
部屋代 |
食費 |
短期入所食費 |
|||||
第1段階 |
・生活保護を受給されている方 | 多床室 |
0円 |
300円 |
300円 |
||
従来型個室 | (特養等) |
320円 |
|||||
(老健・療養等) |
490円 |
||||||
・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で、老齢福祉年金を受給されている方 | 単身で1,000万円
夫婦で2,000万円以下 |
ユニット型個室的多床室 |
490円 |
||||
ユニット型個室 |
820円 |
||||||
第2段階 |
・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | 単身で650万円
夫婦で1,650万円以下 |
多床室 |
370円 |
390円 |
600円 |
|
従来型個室 | (特養等) |
420円 |
|||||
(老健・療養等) |
490円 |
||||||
ユニット型個室的多床室 |
490円 |
||||||
ユニット型個室 |
820円 |
||||||
第3段階 ① |
・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超、120万円以下の方 | 単身で550万円
夫婦で1,550万円以下 |
多床室 |
370円 |
650円 |
1,000円 |
|
従来型個室 | (特養等) |
820円 |
|||||
(老健・療養等) |
1,310円 |
||||||
ユニット型個室的多床室 |
1,310円 |
||||||
ユニット型個室 |
1,310円 |
||||||
第3段階 ② |
・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超の方 | 単身で500万円
夫婦で1,500万円以下 |
多床室 |
370円 |
1,360円 |
1,300円 |
|
従来型個室 | (特養等) |
820円 |
|||||
(老健・療養等) |
1,310円 |
||||||
ユニット型個室的多床室 |
1,310円 |
||||||
ユニット型個室 |
1,310円 |
- その属する世帯の構成員の数が2以上(同一世帯に属していない配偶者も構成員として計算)
- 介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食事・居住費を負担
- 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割(又は2割、3割)の利用者負担、食費、居住費)の見込み額を除いた額が80万円以下
- 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下(預貯金等には有価証券、債券等も含まれる)
- 世帯がその居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
- 介護保険料を滞納していない
社会福祉法人による生計困難者等による利用負担額の軽減制度
社会福祉法人が行うサービスを利用している低所得者のうち特に生計が困難な人について、利用者負担額を軽減する制度があります。
- 対象となるサービス
ホームヘルパー(注)、デイサービス(注)、ショートステイ(注)、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護(注)、小規模多機能型居宅介護(注)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス((注)は介護予防サービスを含む。) - 対象者
1.年間収入が単身世帯で150万円以下
2.預貯金等が単身世帯で350万円以下
3.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
4.負担能力のある親族等に扶養されていない
5.介護保険料を滞納していない 等 - 軽減額
利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)
(注)生活保護を受給されている方は、個室の居住費(ショートステイの滞在費を含む)について全額が対象となります。
(注)生活扶助基準の見直しに伴う特例措置対象の方は、居住費について全額対象となります。 - 手続きについて
市に申請を行い「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受ける必要があります。介護事業所に「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を提示し、利用者は負担限度額を支払います。