介護サービス事業所の指定申請等について(事業所向け)

指定申請

介護保険法に基づく地域密着型サービス事業及び居宅介護支援事業を提供するためには、阿蘇市長の指定を受ける必要があります。指定を希望される方は、遅くとも事業開始予定日の2月前までに「指定申請に係る提出書類一覧表」で必要書類を確認し、ほけん課介護保険係へ申請手続きを行ってください。

(注)指定申請を行う前に「公募による選定」あるいは「事前協議」を行います。新規指定については、阿蘇市地域密着型サービス運営委員会で採択を受けたうえで指定申請を行うことになりますので、指定を希望される方は必ず事前に、ほけん課介護保険係にご相談ください。

指定更新申請

事業者の指定は、原則として6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。
更新の対象となる事業所は、「指定更新申請に係る提出書類一覧」で提出書類を確認し、ほけん課介護保険係へ提出してください。

変更届・休止届・廃止届・再開届

指定(更新)を受けた指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所および指定介護予防支援事業所が、指定(更新)を受けた後に事業所の名称や所在地、その他厚生労働省で定める事項を変更したとき、または事業を休止、廃止、再開しようとするときは届出が必要です。

●変更届・・・変更があった日から10日以内に提出。

●再開届・・・再開の日から10日以内に提出。

●休止届・・・休止予定日の1カ月前までに提出。

●廃止届・・・廃止予定日の1カ月前までに提出。

介護サービス事業所の指定申請等の文書標準化について

介護保険法施行規則の改正により、介護サービス事業者等が指定権者に対して行う指定の申請や更新、変更の届出等の手続きについては、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。詳細については、下記リンクよりご確認ください。

介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化について

 

各種申請及び届出を行う際は、厚生労働大臣が定める様式等をご利用ください。申請時等に市へ提出していただく書類については下記一覧表をご参照のうえ、ご準備ください。

指定申請に係る提出書類一覧表[78KB]

指定更新申請に係る提出書類一覧表[74KB]

変更届出に係る提出書類一覧[65KB]

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145