保険料は3年間(令和6年度から令和8年度)の事業費を推計し、50%を公費(国、県、市負担金)、50%を40歳以上の被保険者で負担することになります。(右円グラフ参照)
65歳以上の介護保険料(第1号被保険者)
算出方法
3年間で、市民の方が利用する介護保険サービスに必要な費用(介護保険給付費)などの見込みのうち、第1号被保険者の保険料でまかなう分を、3年間の第1号被保険者の見込み数で割ることにより、一人当たりの年間保険料(基準額)を算出します。
この基準額をもとに、所得段階別の介護保険料が決められ、保険料は3年ごとに見直されます。
■介護保険料(基準額)
年額68,400円(月額5,700円) |
■段階別保険料率と保険料
段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額 |
第1段階 | 世帯全員が市民税非課税で、 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 等 |
0.285 | 19,488円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
0.485 | 33,168円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、 前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 |
0.685 | 46,848円 |
第4段階 | 世帯のだれかに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
0.9 | 61,560円 |
第5段階 (基準額) |
世帯のだれかに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、 第4段階以外の人 |
1.0 | 68,400円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 1.2 | 82,080円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 1.3 | 88,920円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 1.5 | 102,600円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 1.7 | 116,280円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 1.9 | 129,960円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 2.1 | 143,640円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 2.3 | 157,320円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 2.4 | 164,160円 |
保険料の納め方
■年金額が18万円以上の人→『特別徴収』(年金からの天引き)
年金の定期支払(年6回)の際に、介護保険料が差し引かれます。老齢年金、遺族年金、障害年金は特別徴収の対象です。
年金額が18万円以上の人でも年度途中で65歳になったときや住所異動を行った場合などには、一時的に納付書で納めることになります。年金機構からの通知により特別徴収、普通徴収が決定されます。
■年金額が18万円未満の人→『普通徴収』(納付書払い)
市から送付される納付書で、納期限までに納めてください。
口座振替をご利用ください!普通徴収で忙しい方・外出がなかなかできない方は、便利で納め忘れのない口座振替がお勧めです。 |
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)
算出方法
加入している医療保険の算定方法によって決まります。
納付方法
加入している健康保険組合や市町村国民健康保険などに、医療保険料と合わせて納めていただきます。