介護保険料

保険料は3年間(令和6年度から令和8年度)の事業費を推保険料負担割合グラフ計し、50%を公費(国、県、市負担金)、50%を40歳以上の被保険者で負担することになります。(右円グラフ参照)

 

 

 

65歳以上の介護保険料(第1号被保険者)

算出方法

3年間で、市民の方が利用する介護保険サービスに必要な費用(介護保険給付費)などの見込みのうち、第1号被保険者の保険料でまかなう分を、3年間の第1号被保険者の見込み数で割ることにより、一人当たりの年間保険料(基準額)を算出します。
この基準額をもとに、所得段階別の介護保険料が決められ、保険料は3年ごとに見直されます。

■介護保険料(基準額)

年額68,400円(月額5,700円)

■段階別保険料率と保険料

段階 対象者 保険料率 年額
第1段階 世帯全員が市民税非課税で、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 等
0.285 19,488円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人
0.485 33,168円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人
0.685 46,848円
第4段階 世帯のだれかに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
0.9 61,560円
第5段階
(基準額)
世帯のだれかに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、
第4段階以外の人
1.0 68,400円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 1.2 82,080円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 1.3 88,920円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 1.5 102,600円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 1.7 116,280円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 1.9 129,960円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 2.1 143,640円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 2.3 157,320円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 2.4 164,160円

保険料の納め方

■年金額が18万円以上の人『特別徴収』(年金からの天引き)

年金の定期支払(年6回)の際に、介護保険料が差し引かれます。老齢年金、遺族年金、障害年金は特別徴収の対象です。
年金額が18万円以上の人でも年度途中で65歳になったときや住所異動を行った場合などには、一時的に納付書で納めることになります。年金機構からの通知により特別徴収、普通徴収が決定されます。

■年金額が18万円未満の人『普通徴収』(納付書払い)

市から送付される納付書で、納期限までに納めてください。

口座振替をご利用ください!

普通徴収で忙しい方・外出がなかなかできない方は、便利で納め忘れのない口座振替がお勧めです。
手続きは通帳と印鑑をもって金融機関でお申込ください。

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)

算出方法

加入している医療保険の算定方法によって決まります。

納付方法

加入している健康保険組合や市町村国民健康保険などに、医療保険料と合わせて納めていただきます。

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145