住所地特例とは
介護保険は、市区町村(一部では広域連合や一部事務組合)が保険者となり制度が運営されています。そのため住所を異動した場合、通常は異動に伴い保険者が変更されます。
しかし、施設へ入所・入居することにより住所を異動した場合、次のように保険者を継続することがあります。これを「住所地特例」といいます。
住所地特例制度が設けられた理由
介護保険制度は、原則として居住している市区町村を保険者として介護保険に加入する仕組みになっています。
しかし、施設の入所者・入居者を一律に施設所在地の市区町村の被保険者としてしまうと、施設が集中して建設されている市区町村の介護保険給付が増加し、財政上の不均衡が生じます。
こういった状態を解消するために設けられたのが、「住所地特例」の制度です。
住所地特例対象施設
寝たきりや認知症などにより常に介護を必要とし、家庭において介護を受けることが困難な高齢者を受け入れる施設です。日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養の管理を行います。
- 介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)
- 養護老人ホーム
- 特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅、サービス付き高齢者向け賃貸住宅)
(注)ただし、上記のうち地域密着型の施設は除きます。
<住所地特例対象者>
65歳以上の人、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の人で、住所地特例対象施設に入所・入居した人が対象となります。
(注)要介護認定がなくても住所地特例施設に入所・入居した場合、対象になります。
(例)
- 阿蘇市から他市区町村にある施設に入所・入居し、住所をその施設に異動した場合は、引き続き阿蘇市の被保険者となります。
- 他市区町村から阿蘇市内にある施設に住所を移した場合は、前住所地の被保険者資格を継続します。
届出が必要な場合
- 入所届
阿蘇市の被保険者が、阿蘇市以外の介護保険住所地特例対象施設に入所・入居し、施設所在地へ住所を異動した場合 - 変更届
住所地特例適用者が他の住所地特例対象施設へ住所を異動した場合 - 退所届
住所地特例適用者が住所地特例対象施設を退所し、在宅へ住所を変更した場合、もしくは死亡した場合
届出の受付場所・受付時間
「介護保険住所地特例入所・変更・退所届」をほけん課介護保険係、または最寄りの支所(内牧支所・波野支所)へ住民異動があった日から14日以内に提出してください。
※介護保険住所地特例施設の入・退所の連絡は電子申請サービスからも手続できます。