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阿蘇市役所ほけん課に「要介護・要支援認定申請」を行ってください。
申請はご本人やご家族のほか、ケアマネージャーが代行できます。
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訪問による調査。主治医への意見書作成の依頼が行われます。
市の職員または調査委託先の職員が訪問調査員として家庭や施設にうかがい、食事や入浴、日常生活動作などの調査を行います。また申請書に記載いただいた主治医に阿蘇市が意見書の作成を依頼します。
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介護認定審査会で審査が行われます。
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、医療、福祉、保健の外部の専門家で構成する「介護認定審査会」で、介護の必要性の有無・程度などについて審査します。審査基準は全国一律です。
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認定結果が通知されます。
原則、申請から30日以内に、認定結果を通知します。
認定結果 | サービス利用について | 備考 |
要支援1.2 要介護1~5 |
介護保険のサービスが利用できます。 | 認定には有効期間がありますので、定期的に更新申請を行ってください。 |
非該当 | 介護保険のサービスは利用できません。 | 介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。 (注)基本チェックリストを受けて事業対象者と認められた場合。詳細は阿蘇市地域包括支援センターへご相談ください。(電話0967-32-5122) |
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ケアプラン(介護サービス計画等)の作成依頼を行ってください。
要支援1,2に認定された方は、お住まいの地域の地域包括支援センターの職員に、要介護1~5に認定された方は、契約した居宅介護支援事業所のケアマネージャーにケアプランの作成を依頼します。
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必要なサービスを利用することができます。
作成されたケアプランにもとづき在宅サービスを利用することができます。施設に入所する方は施設職員が作成する施設サービス計画にもとづく施設サービスを利用することができます。
(注)サービス利用料の負担については原則として、利用したサービス費用の1割(又は2割、3割)を負担します。なお、介護保険料の滞納などがある場合はこの限りではありませんのでご注意ください。