日常生活の自立を助けるため、入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入したときは、介護認定を受けている方からの申請により、購入費の一部助成として、介護給付の支給を受けることができます。なお、申請は、『購入前の事前申請方式』となっています。
給付対象となる用具
- 腰掛け便座(ポータブルトイレ、補高便座など)
- 入浴補助用具(浴槽グリップ、浴槽台、シャワーチェアーなど)
- 自動排せつ処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 排せつ予測支援機器
- 固定用スロープ(取り付けに工事を伴わないもの。可搬型スロープは除く)
- 歩行器(脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式歩行器又は交互式歩行器。車輪・キャスターがついている歩行車は除く)
- 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。松葉杖は除く。)
(注)固定用スロープ、歩行器、歩行補助つえは、福祉用具に係る貸与と販売の選択制における対象福祉用具であるため、購入する前にケアマネジャーやリハビリテーション専門職等と検討してください。
対象者
介護認定(要介護・要支援)を受けている方
給付額
1年(4月1日~翌年3月31日の購入)につき10万円を限度として給付率を乗じたもの
【例】
利用者負担割合区分が「1割(注)」負担の方で購入金額10万円の場合
費用負担内訳 | 保険給付額 9万円(9割) |
自己負担額 1万円(1割) |
(注)一定以上所得のある方は2割又は3割となります。
申請方法
- 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
- 福祉用具が必要となる理由書
- 見積書
- カタログの写し
- ケアプランの写し(固定用スロープ、歩行器、歩行補助つえを購入する場合は、ケアプラン4表も添付すること)
上記の書類を購入する前に提出して下さい。
1の申請書は、阿蘇市と受領委任払契約を結んでいる福祉用具販売事業所を利用する場合は、受領委任払用申請書を使用してください。
ケアプランを作成している場合は、ケアマネジャーと相談のうえ、購入申請して下さい。
また、ケアプランを作成していない場合は、福祉用具販売事業所に相談し、購入の必要性や安全に使用できるかなどをよく確認のうえ、購入申請してください。