高齢社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度として、後期高齢者医療制度が創設されました。熊本県の場合、熊本県後期高齢者医療広域連合が保険者となります。
被保険者証は、1人に1枚交付され、75歳の誕生日までにお渡しします。病院の窓口で支払う自己負担額は、収入・所得に応じて1~3割を負担します。
対象になる方
75歳以上の方または65歳から74歳までで一定の障がいに該当し広域連合の認定を受けた方が対象(被保険者)となります。
所得区分判定基準
区分 | 説明 |
現役並み所得者
(Ⅰ~Ⅲ) |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯。 ただし、次に該当する方については、申請し認定を受けると1割負担となります。 同一世帯に・・・ ○被保険者が1人のみの場合、被保険者本人の収入の額が383万円未満の方 ○被保険者本人と70歳以上75歳未満の方全員の前年収入額の合計額が520万円未満の方 ○被保険者が2人以上いる場合、被保険者の収入の合計額が520万円未満の方 |
一般(Ⅰ、Ⅱ) | 現役並み所得者、低所得者〔Ⅰ〕・〔Ⅱ〕に該当しない人
令和4年10月1日から、2割負担が新設されました。次に該当する方が2割負担になります。 同じ世帯の被保険者に課税所得28万円以上の方がいて、同一世帯に・・・ ○被保険者が1人のみの場合、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円以上ある方 |
低所得〔Ⅱ〕 | 世帯全員が住民税非課税の人(低所得者〔1〕以外の人)。 |
低所得〔Ⅰ〕 | 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円である世帯に属する方、または世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者である方。 |
受けられる給付
被保険者のみなさんが、病気やけがでお医者さんにかかったときの医療費など、次のような給付が受けられます。
病気やけがの診療を受けたとき(療養の給付)
病気やけがでお医者さんにかかるときは、かかった医療費の1割~3割で受診できます。
やむをえず全額自己負担したとき(療養費の支給)
急病などで保険証を持たずお医者さんにかかったときや、コルセットなどの治療用装具を購入したときなどは、一旦全額自己負担しますが、あとから申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。
緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)
やむをえない理由で、お医者さんが認めた入院、転院などで移送の費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に移送費が支給されます。
1ヶ月に支払った自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)
1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
入院時は申請により限度額までの窓口負担となります。
入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)
入院したときの食事代のうち1食分として定められた費用を自己負担すれば、残りは入院時食事療養費として広域連合が負担します。
【自己負担限度額及び入院時食事代の標準負担額】
負担割合 | 負担区分 | 食費 | 外来の限度額 (個人単位・月額) |
入院+外来の限度額 (世帯単位・月額) |
3割 | 現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上) |
490円 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <140,100円> |
|
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <93,000円> |
|||
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <44,400円> |
|||
2割 | 一般Ⅱ | 18,000円(注1)
または{6,000円+(医療費-30,000円) ×10%}の低い方を適用 |
57,600円 <44,400円> |
|
1割 | 一般Ⅰ | 18,000円(注1) | ||
低所得者〔Ⅱ〕(注2) | 230円
(注3) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得者〔Ⅰ〕(注2) | 110円 | 15,000円 |
(注1)1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限額は144,000円です。
(注2)低所得者Ⅱ・・世帯全員が住民税非課税である方。
低所得者Ⅰ・・ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得(年金の所得控除額を80万円、給与所得がある
場合は給与所得額から10万円を控除して計算)が0円の方。
イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
(注3)過去12か月で入院日数が90日を超える場合は、窓口で長期入院該当申請をすることで、食費が180円になります。
●< >内の額は過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額(多数回該当)。
療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費の支給)
療養病床に入院したときは、定められた1食あたりの食費と1日あたりの居住費を自己負担すれば、残りは入院時生活療養費として広域連合が負担します。
区分 | 食費 (一食あたり) |
居住費 (一日あたり) |
現役並み所得者、一般Ⅰ、Ⅱ | 490円(注) | 370円 |
低所得〔Ⅱ〕 | 230円 | 370円 |
低所得〔Ⅰ〕 | 140円 | 370円 |
低所得〔Ⅰ〕 (老齢福祉年金受給者) |
110円 | 0円 |
(注)一部医療機関では450円
高額医療・高額介護合算制度
介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が高額になったときは、設定された限度額を超えた分が支給されます。
【高額介護合算療養費の限度額】
区分 | 負担区分 | 年額 (各年8月~翌年7月) |
現役並み所得者Ⅲ | 住民税課税所得690万円以上 | 212万円 |
現役並み所得者Ⅱ | 住民税課税所得380万円以上 | 141万円 |
現役並み所得者Ⅰ | 住民税課税所得145万円以上 | 67万円 |
一般 | – | 56万円 |
低所得〔Ⅱ〕 | – | 31万円 |
低所得〔Ⅰ〕 | – | 19万円 |
訪問看護サービスを受けたとき(訪問看護医療費の支給)
主治医の指示で訪問看護を利用したときは、負担区分に応じた自己負担額(1割、2割または3割)が必要となります。
保険外の療養を受けたとき(保険外併用療養費の支給)
保険が適用されない厚生労働大臣が定める先進医療などの療養を受けるとき、一定の条件を満たした療養であれば、一般的な診療部分(診察・検査・投薬・入院など)は自己負担分を除き保険外併用療養費として広域連合が負担します。
被保険者が亡くなったとき(葬祭費の支給)
被保険者が死亡したとき、葬儀を行った人に対して2万円の葬祭費が支給されます。
あん摩マッサージ券
被保険者になられた方に、阿蘇市独自で1回の施術につき1,000円を市が負担するあん摩マッサージ券を年間10枚(1回につき5枚)発行し、市が指定した施設でご利用になれます。
ご利用になられる方は、ほけん課窓口または各支所にて申請してください。
申請の際には、「あん摩マッサージ券が必要な方の保険証」と「申請に来られる方の身分が確認できるもの(免許証等)」を持参してください。
後期高齢者健康診査
被保険者の生活習慣病等の早期発見と健康保持増進のために後期高齢者健康診査(医科及び歯科)を実施していますので、ぜひ毎年受診されますようお願いします。
交通事故にあったとき 交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。 この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。 |
保険料
保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割額率は広域連合ごとに決められます。
均等割額と所得割額率は熊本県内で原則均一となり、2年ごとに見直しがあります。
令和6.7年度の熊本県の保険料は、次のとおりです。
(注)賦課限度額は一人あたり80万円
社会保険(被用者保険)の被扶養者であった方に対する保険料の軽減
特別措置として、制度加入後2年間に限り、保険料の均等割額が5割軽減されます。(所得割額は制度加入後2年以降もかかりません)
対象となる方・・・資格を得た日の前日に、被用者保険加入者に扶養されていた方
低所得者の方に対する軽減
次の世帯は、所得水準に応じ、保険料のうち「均等割額」が軽減されます。
対象者の所得要件 (世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
均等割の 軽減割合 |
軽減後の 均等割額 |
43万円+10万円 ×(給与・年金所得者の数-1)以下 | 7割 | 17,400円 |
43万円+29.5万円×世帯の被保険者数+10万円 ×(給与・年金所得者の数-1)以下 | 5割 | 29,000円 |
43万円+54.5万円×世帯の被保険者数+10万円 ×(給与・年金所得者の数-1)以下 | 2割 | 46,400円 |
*「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。
65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。
所得の申告を忘れずに! 所得に応じて、病院にかかったときの自己負担額や保険料の金額が変わりますので、忘れずに所得の申告をしてください。 |
保険料減免
災害等により重大な損害を受けたときや事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなど、申請することで保険料が減免される場合があります。
保険料の納付方法
後期高齢者医療制度の保険料の納付は、介護保険と同様に、年金から差し引きをする「特別徴収」と納付書などで納付する「普通徴収」の2つの方法があります。
『特別徴収』
年金受給額が年額18万円以上あり、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超えない人は年金からの天引きの対象者となります。
『普通徴収』
特別徴収の対象者以外の方やその他事情のある方は、納付書又は口座振替で、阿蘇市へ納付してもらいます。
保険料は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。
保険料が年金から差し引かれている場合、その差し引かれている方の控除の対象となります。
なお、上記のように年金差し引きから口座振替にした場合は、口座振替によって支払った方の控除の対象となります。