令和7年1月からの子ども医療費助成制度改正について

令和7年1月からの子ども医療費助成制度改正について

阿蘇市では、子どもの疾病の早期治療を促進し、健康の保持と健全な育成を図るため、保険診療による医療費の一部負担金の助成を行っています。

令和7年1月より、これまで阿蘇市内の医療機関及び薬局の外来のみで実施しておりました現物給付(窓口無料化)の範囲を、熊本県内の医療機関及び薬局の外来・入院へ拡大いたします。

子ども医療費助成制度熊本県内窓口無料化チラシ[391KB]

制度改正に伴い、受給者証が新しくなります。現在緑色の子ども医療の受給者証をお持ちの方に対し、令和6年12月中に新しい受給者証(黄色)を送付いたしますので、令和7年1月以降、医療機関等を受診される際は必ず新しい受給者証を窓口に提示してください。

連絡事項

【窓口無料化の対象外となるもの】

・ 熊本県外の医療機関・調剤薬局で診療を受けた場合

・ 受給者証と保険証の提示がない場合

・ 整骨院・鍼灸院等(保険診療分)の診療を受けた場合

・ 治療用装具(保険診療分)を作成した場合

上記の場合につきましては、一旦医療機関等で医療費を支払い、後日福祉課または各支所で「子ども医療費助成申請書」に領収書等を添付して払戻しの申請をしてください。(申請期限は、診療月の翌月から起算して1年間です)

【子ども医療費助成の対象外となるもの】

・予防接種、健康診断、入院時の食事療養費、スポーツ保険対象の診療、就学援助医療券による助成を受けられる診療、第三者行為(交通事故など加害者がいる場合の診療)は子ども医療費助成制度の対象となりません。

【その他】

・他の公費制度(養育医療・育成医療・小児慢性特定疾病医療等)に該当する場合は、他の公費制度が優先になります。受診の際は必ず他公費の受給者証等をご提示ください。

 

 

  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167