妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児に係る保健及び福祉の向上に寄与することを目的とし、妊婦支援給付金を支給する事業を実施します。
事業開始日:令和7年4月1日(火曜)
(1)妊婦支援給付金(1回目)(妊娠届出時)
対象者
令和7年4月1日時点で妊娠されている方(医療機関等を受診し、医師による胎児心拍の確認を受けた方に限る)で、申請時点で本市に居住している方
申請方法
健康増進課(一の宮保健センター)の窓口で、妊娠届出時に申請いただきます。
注)妊娠された方の振込先が確認できる書類をお持ちください。
申請期限
原則として、出産する日まで
支給額
5万円(多胎妊娠の場合も5万円)
支給方法
妊婦給付認定後、妊婦給付認定通知と支払通知書で申請者に通知します。その後、ご指定の口座へ振込みを行います。
②妊婦支援給付金(2回目)(出生届出後)
対象者
令和7年4月1日以降に出産された方で、出産日時点で本市に居住している方
申請方法
妊娠8か月頃の産前クラスの際に、胎児の数の届出書に記入していただきます。
注)妊婦健診を受けられる方の振込先が確認できる書類をお持ちください。
注)阿蘇市で妊婦支援給付認定を受けていない方は、妊婦支援給付申請書の記入も必要です。
申請期限
原則として、出産する日まで
支給額
5万円(胎児1人につき5万円)
支給方法
支給の決定をしたときは、決定通知書により申請者に通知します。その後、ご指定の口座へ振込みを行います。
注)振込みは出生届出後となります。
■その他注意事項等
〇本給付では、妊娠の定義を医師による胎児心拍の確認としています。医療機関等を受診していない場合は、原則対象者として認定できません。
〇申請内容の審査にあたり、必要に応じ、関係する市町村や医療機関等へ事実確認等の調査を行う場合があります。
〇次のいずれかに該当する場合、本市の妊婦支援給付金は支給できません。
1) 同一の妊娠又は同一のお子様に係る国の出産・子育て応援交付金による出産・子育て応援ギフトの支給を受けた場合
2) 本市以外の市町村で同一の妊娠に係る妊婦のための支援給付による妊婦支援給付金の支給を受けた場合
3) 妊婦支援給付認定に必要となる関係機関等に対する調査に同意をしない場合
〇阿蘇市外へ転出された方は、申請日時点でお住まいの市町村にお問い合わせください。
〇支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、偽りその他不正の手段により支給を受けた場合において、妊婦支援給付認定を取消したときは、給付金の返還を求めます。
〇流産・死産の場合も対象になります。詳しくは、福祉課までお尋ねください。
■”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専門電話(#9110))にご連絡ください。
■関連情報
■妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)(外部リンク)
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厚生労働省の妊婦のための支援給付金のページです。