令和6年10月の児童手当制度改正について

令和6年10月1日より、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のように制度を変更します。

 

主な変更予定点

 

  • 所得の制限を撤廃し、支給対象者には一律「児童手当」が支給されます。
  • 支給期間が、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで延長されます。
  • 第3子以降の多子加算額が、1万5千円から3万円へ拡充されます。
  • 多子加算の対象が、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで拡充されます。
  • 手当の支給が、年6回(偶数月)になります。

 

令和6年10月分(12月支給分)からの変更点(新旧対照表)

 

(新)令和6年10月分から (旧)令和6年9月分まで
支給対象 18歳到達後の最初の年度末までの児童 15歳到達後の最初の年度末までの児童
所得制限 所得制限なし 所得制限あり
手当月額 ・3歳未満

第1子、第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで

第1子・第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

 

・3歳未満一律:15,000円

・3歳~小学校修了まで

第1子・第2子:10,000円

第3子以降:15,000円

・中学生一律:10,000円

・所得制限以上一律:5,000円(特例給付)

児童の数え方 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える
支給月 年6回(10月、12月、2月、4月、6月、8月)

(注)制度改正後の初回支給は令和6年12月

年3回(10月、2月、6月)

 

 

制度改正のご案内について

 

1.令和6年6月時点、阿蘇市で児童手当・特例給付を受給している方

原則申請は不要です。

近日中に支給児童の確認に関する通知を送付します。

新たに対象となる児童がいる場合、申請が必要な場合があります。通知で確認してください。

 

2.現在阿蘇市で児童手当・特例給付を受給していない方(公務員の方を除く)

新たに申請する必要があります。

なお、阿蘇市の公簿上で確認ができ、新たに児童手当の申請が必要な方へ近日中に申請に係る勧奨の案内を送付する予定です。

阿蘇市の公簿上で確認できない方については、勧奨の案内が届きませんので、ご自身で申請の必要有無についてご確認をお願いします。

 

  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167