児童手当

 児童手当とは

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするものです。

受給資格者

阿蘇市に住民登録がある方で、18歳到達後、最初の3月31日までの児童を養育している方に支給されます。
父母ともに児童を養育している場合には、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、受給対象者となります。

  • 児童が日本国内に居住している場合に支給します。(海外留学している児童が一定の条件を満たす場合は支給対象になります。)
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。

※支給対象者が公務員の場合は、勤務先から支給されます。詳しくは勤務先の担当部署へお尋ねください。

手当額(月額)

  • 0歳~3歳未満(第1子、2子)              15,000円
  • 0歳~3歳未満(第3子以降)                              30,000円
  • 3歳~18歳到達後最初の3月31日まで(第1子、第2子)  10,000円
  • 3歳~18歳到達後最初の3月31日まで(第3子以降)   30,000円

(注)第1子、第2子等は、22歳到達後最初の3月31日までの児童数をもとに算定します。児童の進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、請求者(受給者)が児童を養育していれば、算定の対象になります。就職等により、児童が自立して生活している(養育していない)場合は、算定の対象外です。

 手続きについて

新規の認定請求

  • 第1子が出生した
  • 阿蘇市に転入した
  • 対象の児童を新たに養育するようになった
  • 公務員を退職した                     など

(注)手当は、申請月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日・転出予定日等の異動日が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月分から支給できます。添付書類が不足していても受付はできますので、期限内に申請してください。
なお、請求が遅れると手当を支給できない月が発生しますので、ご注意ください。

【必要書類等】

  • 受給者になる方(請求者)のマイナ保険証または年金加入証明書等(3歳未満の児童を養育しており、かつ私立学校教職員共済組合以外の共済組合の加入者である場合のみ添付が必要です。)
  • 請求者名義の普通預貯金口座の通帳(キャッシュカード可)
  • 請求者及び配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
    (以下は、対象になる方のみ)
  • 請求者と児童が別居している場合は、児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)

(注)マイナンバー利用により、所得証明書及び住民票の提出が原則不要となりました。

額改定請求・額改定届

  • すでに児童手当を受給している方に第2子以降の児童が出生したとき
  • 離婚等、その他の事情により、養育している児童が増えたとき・減ったとき                   など

(注)事由発生日(出生日等)の翌日から15日以内に手続きを行ってください。

【必要書類等】

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

(以下は対象になる方のみ)

  • 請求者と児童が別居している場合は、児童のマイナンバー確認書類

受給事由消滅届

  • 阿蘇市を転出するとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 離婚等、その他の事情により養育している児童がいなくなったとき等

(注)速やかに手続きを行ってください。

【必要書類等】

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

監護相当・生計費の負担についての確認書

  • 児童が高校・短期大学・専門学校等を卒業した後も、継続して養育するとき              など

(注)大学生年代(18歳到達後最初の3月31日を経過した後22歳到達後最初の3月31日までの間にあるもの)の児童を養育しており、かつ、大学生年代以下の児童を3人以上養育している(うち1名以上は高校生年代以下)場合のみ申請が必要です。

【必要書類等】

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

(注)その他、申請の内容・状況によっては他に書類の提出が必要な場合があります。

変更届

以下の変更事項があった方は、市町村に届出てください。

  • 婚姻・離婚したとき(離婚協議中であった方の離婚が成立した場合も含む)
  • 阿蘇市外に住民票がある場合で、状況に変更があったとき(配偶者・児童の氏名・住所等の変更)
  • 就職・退職等により加入する年金が変更になったとき(3歳未満の児童を養育しており、かつ私立学校教職員共済組合以外の共済組合の加入者である場合のみ)

【必要書類等】

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
    (以下は対象になる方のみ)
  • 児童の住所が阿蘇市外の場合、別居している児童のマイナンバー確認書類
  • 受給者のマイナ保険証または年金加入証明書等

現況届

現況届は、児童の監護や生計関係、受給者の所得や年金加入状況等、児童手当を受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則「不要」となりました。ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要になります。提出が必要な方には現況届を6月初旬に郵送しますので、必ず提出してください。
なお、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が差止になりますのでご注意ください。

【現況届の提出が必要な方】

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が阿蘇市と異なる方
  2. 阿蘇市に支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、阿蘇市から提出の案内があった方

支払時期

原則として、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月にそれぞれの前月分までをご指定の口座に振り込みます。

  • 12月・1月分/2月13日
  • 2月・3月分/4月13日
  • 4月・5月分/6月13日
  • 6月・7月/8月13日
  • 8月・9月/10月13日
  • 10月・11月/12月13日

(注)13日が土・日・祝日の場合は、直前の平日になります。

電子申請による手続き

児童手当・特例給付に関する手続きの一部が、電子申請で行うことができるようになりました。

電子申請ができる手続き

  • 児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
  • 児童手当の額の改定の請求及び届出
  • 氏名変更/住所変更等の届出
  • 受給事由消滅の届出
  • 未支払の児童手当の請求
  • 児童手当に係る寄付の申出、変更等の申出
  • 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出、変更等の申出
  • 児童手当の現況届

申請方法

電子申請サービス」にて、阿蘇市のサービス検索を行い、画面説明に従い、当該手続きを申請します。

(注)電子申請の手続きをするためには、以下の準備が必要となります。

  1. マイナンバーカード(公的個人認証の利用者証明書が格納されているもの)
  2. インターネットに接続するパソコンとICカードリーダー(マイナンバーカード対応のもの)また はICカードリーダ機能を持つスマートフォン

(注)申請時の添付書類について、省略できないものもあります。詳しくは、窓口担当までご確認ください。

  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167