「子ども医療費助成制度」とは、子どもの疾病の早期治療を促進し、健康の保持と健全な育成を図るため、保険診療による医療費の一部負担金を助成する制度です。
対象者
阿蘇市に住所を有し、0歳から18歳(18歳になった最初の3月末日まで)までの方。
(注)ひとり親家庭等医療費助成の資格があるお子さんも、子ども医療費で申請ができます。
助成内容
保険診療による医療費(入院時食事療養費に係る負担金は除く)の一部負担金を全額助成します。(通院・入院・歯科・薬局などすべての医療機関)
保険適用外(領収書に自費とあるもの等)に関しては対象となりません。
子ども医療費受給者証の交付手続き
子ども医療費助成制度を利用するためには、資格の登録が必要になります。
次の必要書類を持参し、市役所福祉課又は各支所へ申請してください。
申請後に子ども医療費受給者証を発行します。
- 子どもの健康保険資格確認書等
- 振込希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード
- 受給者および子どものマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 受給者の課税状況がわかる書類 (注)省略できる場合があります。詳しくはご相談ください。
医療費助成申請の方法
1【窓口無料化(現物給付)】
熊本県内の医療機関の外来・入院及び薬局では、窓口で「子ども医療費受給者証」と「マイナ保険証等」を提示していただくと、医療費(保険診療による医療費の一部負担金)の負担なく受診ができます。
注意
「子ども医療費受給者証」と「マイナ保険証等」の提示がない場合は、一旦、医療機関等の窓口で医療費を支払うことが必要になります。その場合は、市役所窓口にて申請をしていただくことで助成が受けられます。
2【窓口負担(償還払い)】
以下の場合は窓口負担(償還払い)となり、後日助成の手続きが必要になります。
- 熊本県外の医療機関・薬局で診療を受けた場合
- 受給者証とマイナ保険証等の提示がない場合
- 整骨院・鍼灸院等(保険適用分)の受診
- 治療用装具(保険適用分)を作成したとき(領収書、医療機関発行の作成指示書、療養費支給額のわかる書類が必要です。)
窓口で負担した場合の助成の手続き方法
子ども医療費助成申請書に必要事項を記入し、領収書を添付して申請してください。子ども一人につき、全ての領収書をまとめて1枚の申請書で申請いただけます。また、医療機関等から証明をもらうことでも申請ができます。その場合は申請書を医療機関へ持参し、証明をもらってください。
申請期限は、診療月の翌月から起算して1年間です。(例:令和7年1月診療分→令和8年1月まで)
※支払いは月締めで、翌月25日(25日が土・日・祝日の場合はその直前の平日)に指定の口座に振り込みます。
3【子ども医療費助成の対象外となるもの】
・保険適用外診療の場合
領収書に自費とあるもの、予防接種、健康診断、入院時の食事療養費など。
・保育園・学校などでけがをした場合
学校などの管理下でけがをし、医療費がかかった場合は、学校を通して日本スポーツ振興センターへ申請をしてください。センターより助成が受けられます。
・医療費が高額になった場合
阿蘇市からは健康保険から支給される高額療養費等を控除した額が助成対象となります。
申請する際には、健康保険からの支給額がわかるもの(支給決定通知書等)をあわせて提出してください。
・その他
就学援助医療券による助成を受けられる診療、第三者行為(交通事故など加害者がいる場合)の診療。
申請時の注意点
- 申請期限は、診療月の翌月から起算して1年間です。それまでに申請されない場合は無効になります。
- 他の公費制度(養育医療・育成医療・小児慢性特定疾病医療等)に該当する場合は、他の公費制度が優先になります。受診の際は必ず他公費の受給者証等を提示してください。
- 申請の提出書類は、医療機関の領収書等(氏名・保険点数・金額記載のもの)の添付で受け付けますが、レシートでの受付は出来ませんのでご了承ください。(県外で医療機関にかかられる場合は、領収証がレシートで出される可能性がありますので、事前に申請書を持参し証明を受けてください。)
申請書は市役所または各支所窓口に備え付けてあります。 - 加入保険に附加給付制度がある場合は、一部負担金から附加給付金を控除した額を助成することになりますので、加入保険の附加給付額をご確認ください。
- 住所・氏名・受給者・加入保険・振込口座に変更があった場合は、福祉課または各支所に必ず届けてください。
附加給付制度とは? 加入保険が規定しているもので、一ヶ月の医療費が基準額以上になった場合、加入保険から基準を超えた額を支給されます。入院等に係る子ども医療費助成制度は、この附加給付金と二重に支払いをしない為にも、病院の窓口で支払っていただいた後、附加給付金を確認後助成しています。附加給付の支給基準がわからない方は、お勤め先または加入保険組合へ、ご確認ください。 |