父母の離婚等で父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
支給対象者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人。又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある人。)を監護している父、母、又は父もしくは母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
・父母が婚姻(事実婚を含む。)を解消した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母に重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)がある児童
・父又は母の生死が明らかでない児童
・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで(未婚で)出生した児童
・上記に該当するかどうか明らかでない児童
手当額
所得の制限により次のいずれかになります。
(注)手当額は、全国消費者物価指数に基づき毎年度見直されます。
区分 | 手当の全額を受給できる人 | 手当の一部を受給できる人 |
対象児童が1人のとき | 45,500円 | 45,490円から10,740円 |
対象児童が2人のとき (加算額) |
10,750円 | 10,740円から5,380円 |
対象児童が3人以上のとき (加算額) |
6,450円 | 6,440円から3,230円 |
※対象児童や受給資格者が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する場合は、年金等の合算額が児童扶養手当支給額より低い場合に、その差額分を児童扶養手当として支給します。
所得の制限
受給資格者及び扶養義務者の所得が扶養親族等の数による所得制限限度額以上の場合は、手当が減額されたり受給できなくなります。
また、受給資格者が父又は母の場合は、児童の父又は母から受け取った養育費の8割が所得に含まれます。
【所得制限限度額表】
扶養人数 | 受給者本人 | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者(円) |
|
手当ての全額を受給できる人(円) | 手当ての一部を受給できる人(円) | ||
0人 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1人 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4人 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5人 | 2,390,000 | 3,820,000 | 4,260,000 |
6人以上 | 380,000円ずつ加算 | 380,000円ずつ加算 | 380,000円ずつ加算 |
手続き
認定請求書を福祉課又は各支所へ提出してください。
- 印鑑(認め印可)
- 戸籍謄本(阿蘇市に本籍がない方)
- 請求者名義の預金口座通帳の写し
- 健康保険証の写し(請求者と対象児童)
- マイナンバーのわかるもの
マイナンバーカード(個人番号カード)、マイナンバーの通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票など - 本人確認書類(マイナンバーカードを提示する際は不要です)
運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証、年金手帳など。ただし、写真表示のない身元証明書等の場合は、2種類以上が必要となります。 - その他、個別に必要な書類がある場合は窓口でご説明いたします。
支給方法
手当は市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、奇数月の11日(11日が日曜日若しくは、土曜日又は休日にあたる場合、その直前の日)に、支給月の前月分までの2ヵ月分が指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
現況届
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全額支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日現在における世帯の状況を「現況届」用紙に記入し、必要書類を添付し福祉課窓口または各支所福祉担当窓口に提出しなければなりません。
届出を忘れると、支給を受けることのできる人でも11月分以降の手当を受けることができなくなります。
なお、この届が2年間未提出の場合、受給資格がなくなりますのでご注意ください。
一部支給停止適用除外事由届
支給開始月の初日から起算して5年又は要件該当月の初日から起算して7年を経過したとき(認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌日の初日から起算して5年を経過したとき)は、政令の定めるところにより、その経過した日の属する月の翌月に支払うべき手当額の2分の1を超えない額が、支給停止となります。(児童扶養手当法第13条の3)
ただし、下記事由のいずれかに該当する場合は、一部支給停止措置の適用を除外することができますので、5年等満了月の属する年又は前年の8月中に現況届と併せて届出書を提出してください。(5年等満了後は、毎年届出が必要です。)
【提出書類】
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
(該当者に緑色の紙で現況届と一緒に7月下旬から8月初旬に郵送します。)
【該当する事由により添付する書類】
- 就業している場合、事業所名の記載がある健康保険証の写しまたは雇用証明書または賃金支払明細書の写し。自営業の場合、自営業従事申告書。
- 求職活動等を行っている場合、求職活動等申告書及び申告内容に関する証明書(求職活動支援機関等利用証明書(5年等満了月を迎える方用)、求職活動支援機関等利用証明書(2回目以降の一部支給停止適用除外届を行う方用))、採用選考証明書等。
- 身体上又は精神上の障がいを有している場合、診断書等。
- 負傷、疾病等により就業することが困難な場合、診断書等。
- 受給者が監護している児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合、診断書又は児童及び親族の介護の申立書等。
- 雇用証明書[58KB]
- 自営業従事申告書[52KB]
- 求職活動等申告書[93KB]
- 求職活動支援機関等利用証明書(5年等満了月を迎える方用)[98KB]
- 求職活動支援機関等利用証明書(2回目以降の一部支給停止適用除外届を行う方用)[102KB]
- 採用選考証明書[63KB]
- 診断書[60KB]
- 児童及び親族の介護の申立書[97KB]
(注意)
この他添付書類として有効なものについては、該当者に郵送する「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」の裏面を参照してください。