支給認定の変更手続き

家庭状況や保育を必要とする事由などの変更により支給認定の内容が変更となる場合は、下記の書類を提出してください。なお、認定内容の変更により、保育料が変わる場合があります。

  • 支給認定の内容に変更があったにもかかわらず届け出なかった場合は、認定が取り消される場合があります。
  • 支給認定証に記載されている有効期間後も保育施設の利用を希望する場合には、認定が終了する月の前月15日までに手続きが必要です。(求職活動・起業準備中を事由とする場合を除く)

(注)3号認定については、満3歳に到達した時点で、自動的に2号認定へ切り替わりますので、有効期間の変更手続きは不要です。

■家庭状況などの変更

変更内容 必要書類
住所 市内で転居 「教育・保育給付認定変更申請書兼内容変更届」
市外に転出(注1) 「教育・保育給付認定取下届兼施設利用申込事項等変更届」
保護者の連絡先が変更になった 「教育・保育給付認定変更申請書兼内容変更届」
氏名変更 子どもまたは保護者 「教育・保育給付認定変更申請書兼内容変更届」
その他の親族 「教育・保育給付認定変更申請書兼内容変更届」
世帯構成の変更 保護者の離婚 「教育・保育給付認定変更申請書兼内容変更届」
保護者の婚姻
(注2)
「教育・保育給付認定変更申請書兼内容変更届」+「保育認定理由申立書」+(配偶者の)「就労証明書」等
上記以外の変更 「支給認定変更申請書兼内容変更届」

[注意事項]
注1 市外に転出するが、在園していた保育施設の継続利用を希望する場合には、転出先の市町村において所定の手続きが必要です。継続利用を希望する場合には、福祉課子育て支援係までお問い合わせください。(継続利用希望に添えないこともあります。)

注2 配偶者が1月1日以降に転入した場合、1月1日時点の住所地での市町村民税課税台帳記載事項証明書が必要です。ただし、マイナンバーカードを持っている場合は、提出不要です。

■保育を必要とする事由の変更

変更内容 必要書類
事  由 勤務先変更 就職・転職・自営業を開業する 「教育・保育給付認定変更申請書兼内容変更届」+(新しい勤務先の)「就労証明書」
勤務日数・時間を変更する 「教育・保育給付認定変更申請書兼内容変更届」+(勤務日数・時間変更後の)「就労証明書」
育児休業明けで復職する
(注1)
「教育・保育給付認定変更申請書兼内容変更届」+「就労証明書」
(退職等に伴う)求職活動中(起業準備を含む)(注2) 「教育・保育給付認定変更申請書兼内容変更届」+「求職活動・起業準備状況申立書」
妊娠・出産 「教育・保育給付認定変更申請書兼内容変更届」+「母子健康手帳のコピー」(表紙及び出産予定日が分かるページ)
育児休業の取得または延長 「教育・保育給付認定変更申請書兼内容変更届」+「育児休業に伴う入園継続申立書」
疾病・
障がい
病気になった 「教育・保育給付認定変更申請書兼内容変更届」+「保育認定理由申立書」+(家庭保育が困難であることが記載された)「診断書」等
障害者手帳を交付された 「教育・保育給付認定変更申請書兼内容変更届」+「障害者手帳のコピー」等
介護・看護 「教育・保育給付認定変更申請書兼内容変更届」+(家庭保育が困難であることが記載された)「診断書」等
就学 「教育・保育給付認定変更申請書兼内容変更届」+「在学証明書」等

[注意事項]
注1 復職月の前月15日までに変更申請をしてください。また、育児休業に係る児童について、復職後、保育施設の利用を希望する場合は、復職月の前々月15日までに支給認定申請等の手続きを行ってください。(継続利用希望に添えないこともあります。)

注2 求職活動・起業準備中で、保育施設を利用できる期間は3ヶ月となります。期間内に就労できず、引き続き保育施設の利用を希望する場合は、支給認定証に記載された有効期間の終了する月の15日までに、新たに支給認定申請等の手続きを行ってください。

■提出書類様式

支給認定区分の変更の適用について

支給認定区分・保育時間認定区分の変更や保護者変更等は、申請を受け付けた日の翌月1日(1日に変更となった場合はその月)からの適用となります。利用者負担額等の変更も翌月(1日に変更となった場合はその月)からとなります。

  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167