保育料

教育認定子ども(1号認定)及び保育認定子ども(2号・3号認定)の保育料月額

「寡婦(夫)控除のみなし適用」
寡婦(夫)控除とは、夫(妻)と死別もしくは離婚した後、婚姻をしていない人または夫(妻)の生死が明らかでない場合に受けれらる税法上の控除です。
保育料は原則として父母の市町村民税をもとに算出されますが、これまで、未婚(婚姻暦のない)のひとり親については寡婦控除が受けられず、寡婦控除を受けた方との取扱いに差があり不利な取扱いとなっていたため、法令の改正により、未婚のひとり親の方について、地方税法上の寡婦控除が適用されたものとみなして保育料を算定します。

●対象者
未婚(婚姻歴のない)のひとり親(注1)の方のうち保育料が発生している方

(注1)婚姻によらないで母(父)となった方であって、現に婚姻(事実婚を含む)をしていない方

●必要な手続き
下記の書類をご準備の上、阿蘇市役所子育て支援係または各支所に申請してください。
(1) 利用者負担額減免申請書(市役所窓口にてご案内します)
(2) 申請者の戸籍全部事項証明書
(3)申請者及び子どもの属する世帯全員の住民票

●保育料の算定
申請のあった月の翌月から当該年度末までを適用し、保育料を算定します。さかのぼって適用することはできませんので、なるべくお早めにお手続きをお願いします。また、適用されても保育料に変更がない場合がありますのでご了承ください

  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167