(令和5年4月利用分から)放課後児童クラブ利用料減免事業(低所得世帯)について

事業目的

低所得者世帯への利用料の負担軽減により、利用控えや退会を減らし、児童の安心・安全な居場所と健全育成の機会を確保することを目的とします。

事業概要

就学援助の対象となっている小学1年から小学3年までの児童、または就学援助の対象となっている小学4年から小学6年までの児童で障がいのある児童が対象となります。

■就学援助の対象者は、

1)要保護者、2)準要保護者となります。

■障がいのある児童とは、

療育手帳若しくは身体障害者手帳を所持する児童、特別児童扶養手当証書を所持する児童、又は手帳等を所持していない場合であっても、医師、児童相談所、発達障害者支援センター等公的機関の意見等により、これらの児童と同等の障がいを有していると認められる児童をいいます。

減免の対象となる利用料について

放課後児童クラブの利用にあたり、利用料相当額として定期的に徴収するもの。

■補助基準額 (上限)5,000円/1月・1人あたり

申請方法

各放課後児童クラブに申請してください。

申請書様式はこちら[18KB]

  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167