幼児教育・保育の無償化

令和元年10月1日から3~5歳クラスまでの
幼児教育・保育の利用料が無償化されています

3歳から5歳クラスまでの保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料(保育料)が無償化されています。

幼児教育・無償化の概要[666KB]

保育所・認定こども園

【対象者・保育料】

保育所(公立・私立)、認定こども園を利用する3歳から5歳クラスまでの全ての子どもたちの保育料が無償化されます。

  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの3年間です。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。
  • 年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。(一部対象外となる場合あり)
  • 0歳から2歳クラスまでの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として保育料が無償化されます。

【対象となる施設】

  • 保育所(公立・私立)、認定こども園

【手続き】

  • 無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。(無償化の対象となる方には、9月上旬までに「利用者負担額決定通知書」にてお知らせする予定です。)

 認定こども園の預かり保育(幼稚園型一時預かり事業)

【対象者・利用料】

  • 無償化の対象となるためには、現在認定を受けている「教育認定」とは別に、阿蘇市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • お手続きは、通われている認定こども園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
  • 認定こども園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育(幼稚園型一時預かり事業)の利用料が無償化されます。

【手続き】

  • 利用を開始する前までに、施設等利用給付申請のお手続きが必要です。
    (注)申請方法、必要な申請書類等のご案内は準備ができ次第お知らせします。

 認可外保育施設など

【対象・利用料】

  • 無償化の対象となるためには、阿蘇市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。ただし、保育所・認定こども園等を利用できていない方(入所申し込み後、入所保留となった方)が対象となりますので、保育所・認定こども園等を利用している方は対象外となります。
  • 3歳から5歳クラスまでの子どもたちは、月額3.7万円まで、0歳から2歳クラスまでの住民税非課税世帯の子どもは4.2万円までの利用料が無償化されます。

【対象となる施設・事業】

  • 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
  • 利用料は、償還払い(保護者の皆さまに一旦ご負担いただき、申請後にお支払いする方法)を予定しています。

【手続き】

  • 利用を開始する前までに、施設等利用給付申請のお手続きが必要です。
    (注)申請方法、必要な申請書類等のご案内は準備ができ次第お知らせします。

就学前の障がい児の発達支援

 【対象・利用料】

  • 無償化の対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から最長3年間となります。
  • 利用者負担以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
  • 保育所・認定こども園等とこのサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
  • 無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

(注)就学前の障がい児の発達支援無償化について 

【幼児教育・保育無償化の対象施設】
上記(「就学前の障がい児の発達支援」を除く無償化の対象施設は以下のとおりです。なお、市内全ての保育所・認定こども園は無償化の対象となります。

無償化対象施設一覧[119KB]

保育所・認定こども園の給食費

保育所等の給食費(給食の材料にかかる費用)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。このため、保育所等を利用する保護者も、自ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則なりますので、無償化後も引き続き、保護者の皆さまのご負担となります。

現在、3歳から5歳児クラスの給食費分は、

  • 主食(お米など)分は直接
  • 副食(おかず)分は保育料の一部

として阿蘇市(認定こども園の場合は施設)を通じて保育所にお支払いまたは現物を持参していただいています。今般、幼児教育・保育は無償化されますが、給食費については引き続き保護者の皆さまにご負担いただくことが原則です。

  • 今後は、主食分と副食分の給食費をまとめて保育所等にお支払いいただくことになります(公立保育園は市が徴収します)。(注)主食分は引き続き保育所等へ支払うか現物持参。
  • 年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。(一部対象外となる場合あり)
  • 0歳から2歳児クラスの給食費はこれまでと同様に保育料に含まれるため、取扱いに変更はありません。
  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167