障がい者の手当など

特別障害者手当(20歳以上の在宅重度障がい者対象)

身体、知的又は精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に対して手当を支給します。

支給要件

  • 20歳以上であること
  • 障害者支援施設等の施設に入所していないこと
  • 病院・診療所・介護老人保健施設に継続して3ヶ月を越えて入院(入所)していないこと
  • 受給者(申請者)とその配偶者、扶養義務者の毎年の所得が所得制限基準額以下であること
  • 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること(障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査されます)

手当額

月額28,840円(令和6年4月1日現在)

支給月

2月・5月・8月・11月

 

障害児福祉手当(20歳未満の在宅重度障がい児対象)

身体、知的又は精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に手当を支給します。

支給要件

  • 20歳未満であること
  • 障害を支給事由とする年金等を受給していないこと
  • 障害者支援施設等の施設に入所していないこと
  • 受給者(申請者)とその配偶者、扶養義務者の毎年の所得が所得制限基準額以下であること
  • 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること(障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査されます)

手当額

月額15,690円(令和6年4月1日現在)

支給月

2月・5月・8月・11月

 

特別児童扶養手当

身体、知的又は精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母、または父母にかわって養育している方に手当を支給し、障がいのある児童の福祉の増進を図ります。

支給要件

  • 20歳未満の障がい児を養育している保護者であること
  • 児童が障害を支給事由とする年金等を受給していないこと
  • 児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと
  • 受給者(申請者)とその配偶者、扶養義務者の毎年の所得が所得制限基準額以下であること
  • 児童の障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること(障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査されます)

手当額

重度(1級)障がい児1人につき 月額55,350円(令和6年4月1日現在)
中度(2級)障がい児1人につき 月額36,860円(令和6年4月1日現在)

支給月

4月・8月・11月

 

阿蘇市身体障害者等地方年金
(在宅の障がい者手帳・戦傷病者手帳保持者対象)

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳のいずれかを持ち、毎年12月1日現在において、市に引き続き1年以上居住している方に5,000円を支給するものです。
福祉施設に入所している方は除きます。

  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167