障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律とは
①法律の目的
障害者差別解消法とは、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを尊重しあいながら、共に生きる社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進するための法律です。行政機関や民間事業者に対し、障がいのある人への障がいを理由とする不当な差別的取り扱いを禁止し、障がいのある人から申出があった場合に合理的配慮の提供を行うことを通じて、「共生社会」が実現することを目指しています。
②不当な差別的取り扱いの禁止
障がいのある人に対し、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障がいのない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。
【 具 体 例 】
・障がいがあることを理由に、窓口での対応を拒否したり、後回しにする。
・障がいがあることを理由に、飲食店などの入店を拒否する。
・車いすを利用していることを理由に、公共交通機関の利用を断る。
③合理的配慮の提供
障がいのある人は、社会の中にあるバリア(社会的障壁)によって、生活しづらい場合があります。障がいのある人から、社会の中にあるバリア(社会的障壁)を取り除くために、何らかの配慮を求める意思が示されたときは、負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。合理的配慮の提供にあたっては、障がいのある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要です。
【 具 体 例 】
物理的環境への配慮(例:肢体不自由)
障がいのある人からの申出
・飲食店で車いすのまま着席したい。
▼
合理的配慮の提供(申出への対応)
・机に備え付けの椅子を片付けて、車いすのまま着席できるスペースを確保。
令和6年4月1日~
障害者差別解消法が改正され、これまで努力義務としていた民間事業者による合理的配慮の提供についても義務化されることとなりました。
対 象 | 不当な差別的取扱 | 合理的配慮の提供 |
国の行政機関 地方公共団体等 |
禁 止 | 義 務 |
民間事業者 | 禁 止 | 努力義務⇒義務 |
障害者差別解消法を詳しく知りたい方は