①地域生活支援拠点等の整備とは
障がいのある人が、住み慣れた地域で末永く安心して暮らせるよう、様々な支援を切れ目なく提供できる体制整備を推進しています。ご利用・ご相談は、地域生活支援拠点等の機能を担う各事業所にお願いします。
②整備の目的
障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、地域移行を進めるため、重度障害にも対応できる専門性を有し、地域生活において、障がい者やその家族の緊急事態に対応を図るもので、具体的には2つの目的を持ちます。
- 相談支援の実施・短期入所等の活用
⇒緊急時の迅速・確実な支援体制を確立し、地域における生活の安心化を担保する機能を備えます - 体験の機会の提供
⇒施設や親元から離れ一人暮らし等への「生活の場の移行」をしやすくする支援を提供する体制を整備し、障がい者の地域での生活及び自立を支援します
③阿蘇圏域7市町村の取り組み
障がいのある方を、地域全体で支えるため、地域の実情に応じ、創意工夫を凝らした体制づくりに努めています。
阿蘇圏域7市町村(※)では、関係機関が連携し、令和3年4月に「地域生活支援拠点等」を整備しました。現在、地域生活支援拠点等は「居住支援のための5つの機能」を有しています。
阿蘇圏域7市町村では、障がいのある方が安心して生活できるよう、今後も連携して支援拡充に取り組みます。
(※)小国町、南小国町、阿蘇市、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村
④居住支援のための5つの機能
- 緊急時の受け入れ・対応
地域で生活する障がい者の急な体調不良や介護者又は保護者の急病等の場合に備え、短期入所等における緊急受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 - 相談支援機能
地域移行支援や地域定着支援を含む常時連絡体制や緊急の事態等の相談支援、親元からの自立にあたっての相談や地域での暮らしの相談等、障がい者やその家族からの相談に応じる機能 - 体験の機会・場の確保
地域移行や親元からの自立等に当たって、グループホーム等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 - 専門的な人材の確保
医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢になった障がい者への対応等について、専門的な対応を行うことができる人材の確保やそのような支援を行う機能 - 地域の体制づくり自立支援協議会の活用や委託相談支援事業所のコーディネートにより地域の障がい者の様々なニーズに対応できるサービスの提供やそれらを提供できる地域の体制整備を行う機能
※下記「体制図」及び「事業所一覧」は、中部ブロック(阿蘇市、産山村)の内容です。
※中部ブロック以外の「体制図」、「事業所一覧」については、⑤機能を担う事業所一覧をご覧ください。