(1)身体障害者手帳(身体障がいのある人が対象)
目、耳、手足、内臓などに一定程度以上の永続する障がいのある方に、熊本県知事から交付される手帳です。障がいの範囲は、「視覚障がい」「聴覚障がい」「平衡機能障がい」「音声機能、言語機能の障がい」「そしゃく機能の障がい」「肢体不自由」「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障がい」「肝臓機能障がい」に分けられ、障がいの程度は、重度から1級~6級まで分けられています。
■申請手続きに必要なもの
【新規申請】
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医師の診断書
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm、申請日から1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーがわかるもの
(注)手帳申請から交付まで約1ヵ月~2ヵ月かかります。
【等級変更・障がい名追加】
新規申請と同様
【変更届】
居住地や氏名等、手帳に記載されている内容に変更があった場合
- 身体障害者手帳(変更・返還)届書
- 身体障害者手帳
- マイナンバーがわかるもの
【再交付申請】
身体障害者手帳を紛失または破損した場合
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 身体障害者手帳
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm、申請日から1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーがわかるもの
【手帳の返還】
身体障害者手帳所持者の死亡、その他の理由による返還
- 身体障害者手帳(変更・返還)届書
- 身体障害者手帳
(注)紛失されている場合でも届け出は必ず必要です。
【転出のとき】
転出先の福祉担当課で手続きをしてください。
(2)療育手帳(知的障がいのある人が対象)
療育手帳は、知的障がいのある人が様々なサービスを受けやすくするためのものです。
障がいの程度によってA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に分けられます。
知的障がいがあるかどうかは判定機関(福祉総合相談所)で判定されます。
《知的障がいの定義》
「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障害を伴う状態で、それが18歳までに現れるものを指します。
■申請手続きに必要なもの
【新規申請】
- 療育手帳判定申請書
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm、申請日から1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーがわかるもの
【再判定】
- 療育手帳再判定申請書
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm、申請日から1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーがわかるもの
【再交付】
- 療育手帳再交付申請書
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm、申請日から1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーがわかるもの
- 申請後の流れ
後日、福祉総合相談所より面談の日時の案内があります。 - 本人及び保護者が福祉総合相談所へ行き、判定を受けます。
(注)本人の障がい程度(寝たきり等)により出張判定等が行われることもあります。 - 阿蘇市から交付通知又は非該当の通知が届きます。
注意
(注)住所・氏名が変わったときは届け出が必要です。
(注)再判定年月が近づいたら再判定の申請をしてください。
(3)精神障害者保健福祉手帳(精神障がいのある人が対象)
精神障がいのため、長期(6ヵ月以上)にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、社会参加・社会復帰・自立を促進するため熊本県知事から交付されます。
障がいの等級は重度から1級、2級、3級の3等級で、有効期間は2年間です。
期間の延長を希望する場合は、2年ごとに、更新申請を行う必要があります。
■申請手続きに必要なもの
【新規申請】
- 障害者手申請書
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm、申請日から1年以内に撮影したもの)
(注)新規申請は初診より6ヵ月以上たっていることをご確認下さい。
(注)申請者本人の希望により、写真貼付なしの手帳申請も可能です。
【更新】
〇診断書による申請の場合
- 申請書
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書
- マイナンバーがわかるもの
- 手帳更新欄満了の方は顔写真
(たて4cm×よこ3cm、申請日から1年以内に撮影したもの)
(注)有効期限の3ヵ月前より更新申請ができます。
(注)申請者本人の希望により、写真貼付なしの手帳申請も可能です。
〇障害年金や特別障害給付金を受給している場合
- 申請書
- 年金事務所等への照会に関する同意書
- マイナンバーがわかるもの
- 手帳更新欄満了の方は顔写真
(たて4cm×よこ3cm、申請日から1年以内に撮影したもの)
(注)有効期限の3ヵ月前より更新申請ができます。
(注)申請者本人の希望により、写真貼付なしの手帳申請も可能です。
(注)精神障害による障害年金等を受給中の方のみ、診断書の代わりに同意書の提出に
変えることが可能です。