成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な人の日常生活を法律的に支援する制度です。
支援を行う人を「成年後見人等」、支援を受ける人を「成年被後見人等」と呼びます。
成年後見人の役割・仕事
【財産管理】
成年被後見人等の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割に関する契約などについての助言や支援を行います。通帳や証書の保管、賃貸不動産の管理なども行います。
【身上保護】
介護・福祉サービスの利用、医療・福祉施設の入所・退所の手続き、費用の支払い代行など、日常生活に関わる契約などを支援します。入院時には手続きや費用の支払い代行なども行います。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。
任意後見制度 | 法定後見制度 | |
申立てを行う時期 | 将来に備えて、支援者(=任意後見人)や支援内容を決めておきたいとき | 本人の判断能力が不十分になったとき |
申立てができる人 | 本人、配偶者、4親等内の親族(注)、任意後見受任者(=支援者) | 本人、配偶者、4親等内の親族(注)、市町村長など |
申立て場所 | ・本人と将来の支援者が、公証役場で支援内容などの契約を交わします
・本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に申立てをします |
家庭裁判所に申立てをします |
成年後見人等を選ぶ人 | 本人 | 家庭裁判所 |
その他 | 家庭裁判所が選んだ任意後見監督人が支援状況を監督します | 本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」という区分があります |
(注)4親等内の親族:本人からみて、次の人たちが4親等内の主な親族にあたります。
- 親、祖父母、子、孫
- 兄弟姉妹、甥、姪
- おじ、おば、いとこ
- 配偶者の親、その子、その兄弟姉妹
成年後見制度の詳しい内容や手続きについては、厚生労働省ホームページや熊本家庭裁判所ホームページより確認ください。
阿蘇市成年後見支援センター
令和6年1月から、市役所庁舎内(ほけん課、福祉課内)に「阿蘇市成年後見支援センター」を開設しています。
センターでは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで、判断能力が不十分な人の生活や財産を守るための権利擁護支援の1つである「成年後見制度」の利用促進を図るため、広報啓発や相談対応、利用支援をおこなっております。お気軽にご相談ください。
―こんな悩みありませんか?
- ひとり暮らしの親の認知症が進行しており、今後の生活が心配・・・
- 障がいのある子どもの将来の生活が心配・・・
- 最近、物忘れがひどく、財産の管理や契約関係が心配・・・
- 成年後見制度について詳しく知りたい・・・
このような悩みごとがある場合、お気軽にご相談ください。
成年後見制度利用支援事業について
阿蘇市では経済的な理由などにより、成年後見制度の利用が困難な方を対象に、審判請求の申立てなどを支援しています。
【支援の内容】
1.審判請求
本人や配偶者、4親等内の親族による申立てが期待できず、本人に成年後見人等をつけなければ本人の福祉が損なわれる場合、市長が申立てを行います。詳しくは、「阿蘇市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する取扱要綱」をご確認ください。
阿蘇市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する取扱要綱(外部リンク)
2.審判請求に要する費用の負担
市長が申立てを行ったもので、家庭裁判所の審判により申立て費用が申立人の負担とされたものについて、申立て費用を負担します。
3.成年後見人等に対する報酬を支払うことが困難である方を対象に、報酬の全部または一部を助成します。詳しくは、「阿蘇市成年後見制度利用支援事業実施要綱」をご確認ください。