移送費の支給

病気やケガで移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支給されます。
移送費を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

【申請に必要なもの】

  • 保険証
  • 預金通帳
  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 移送にかかった費用の領収書(移送区間・距離のわかるもの)
  • 届出人の本人確認書類
  • 移送された方のマイナンバーが確認できるもの
  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145