令和5年度住民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯のうち、18歳以下の児童がいる子育て世帯に対し、児童1人あたり5万円を加算します。
支給額
児童1人あたり5万円
支給対象世帯
令和5年度住民税非課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で、次の要件のいずれかに該当する世帯が支給対象となります。
- 基準日(令和5年12月1日)時点で住民票上、同一世帯となっている18歳以下の児童がいる世帯
注)平成17年4月2日生まれ以降の児童が対象。
注)施設入所児童は、住民票上、同一世帯であっても加算の対象外となります。(施設入所児童とは、児童養護施設、乳児院、障がい児入所施設等に入所している児童をいいます。) - 基準日以降(令和5年12月2日~令和6年8月31日)に生まれ、住民票上、同一世帯となっている新生児がいる世帯
- 基準日(令和5年12月1日)時点で、住民票上、別世帯であるが扶養している児童がいる世帯
注)別世帯でこども加算の対象となっている児童は、こども加算の対象外。
注)租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯は、対象外。
注)世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外。
給付方法
支給対象の確認が出来た世帯は、原則、申請不要のプッシュ型で給付します。
注)支給対象に該当し通知がない場合は申請が必要となりますので、詳しくは対策班へお問い合わせください。
(申請期間は令和6年8月31日まで)
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している人へ
配偶者などからの暴力(DVなど)を理由に避難しており、事情により阿蘇市へ住民票を移すことができない人でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、給付金を受給できる場合があります。申請方法などについては、対策班へご相談ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市役所もしくは最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
注意事項
- 確認書や申請書などの提出があっても、審査の結果によっては給付金が支給されない場合があります。
- 申請された世帯が給付要件に該当しない場合などには、不支給決定の連絡をします。
- 預貯金口座をお持ちでない場合など、やむを得ない場合には臨時特別給付金対策班までご相談ください。
- 修正申告や更正請求等によって課税内容が変更になって支給要件に該当しなくなった場合には、速やかにお申し出ください。
- 支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 支給要件確認書や各種申請書等の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
- この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。