概要
令和6年度の住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。
また、上記に該当する子育て世帯に対し、18歳以下の児童1人当たり2万円を加算します。
対象となる世帯(支給要件)
1.住民税非課税世帯への給付金
令和6年12月13日(基準日)時点で阿蘇市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯
ただし、以下の世帯は対象外となります。
- 阿蘇市以外の市区町村で、令和6年度に給付金(3万円)を受給した世帯
- 租税条約による住民税の免除を受けている方が含まれる世帯
- 世帯員全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
2.住民税非課税世帯へのこども加算
令和6年12月13日(基準日)時点で、令和6年度の住民税非課税世帯において、18歳以下の児童がいる世帯
ただし、以下の世帯は対象外となります。
- 世帯主が18歳以下の児童本人となる単身世帯
- 施設入所児童は、住民票上、同一世帯であっても加算対象外(施設入所児童とは、児童養護施設、乳児院、障がい児入所施設等に入所している児童)
- 租税条約による住民税の免除を受けている方が含まれる世帯
- 世帯員全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
給付方法
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支給対象と見込まれる世帯には、原則、プッシュ型で支給します。
申請期限
給付金支給のお知らせが届いた方
- 給付金支給のお知らせに同封されている確認表に該当がなければ申請不要です。
- 給付金支給のお知らせに同封されている確認表に該当がある場合または、口座番号の登録・変更が必要な方は、阿蘇市臨時特別給付金事業対策班までお問い合わせください。
申請が必要な方
- 令和6年度分の住民税額の確認が必要な方については、順次申請書を送付しますので、下記申請期限までに申請書の提出をお願いします。
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支給対象に該当することが見込まれるものの、通知がない場合は申請が必要となりますので、詳しくは阿蘇市臨時特別給付金事業対策班へお問い合わせください。
【申請期限】令和7年5月30日(金曜日)当日消印有効
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している人へ
配偶者などからの暴力(DVなど)を理由に避難しており、事情により阿蘇市へ住民票を移すことができない人でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、給付金を受給できる場合があります。申請方法などについては、対策班へご相談ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市役所もしくは最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
注意事項
- 確認書や申請書などの提出があっても、審査の結果によっては給付金が支給されない場合があります。
- 申請された世帯が給付要件に該当しない場合などには、不支給決定の連絡をします。
- 預貯金口座をお持ちでない場合など、やむを得ない場合には臨時特別給付金対策班までご相談ください。
- 修正申告や更正請求等によって課税内容が変更になって支給要件に該当しなくなった場合には、速やかにお申し出ください。
- 支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 支給要件確認書や各種申請書等の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
- この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。