帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まりました。
令和7年4月1日から、帯状疱疹ワクチン予防接種を定期接種として実施します。対象者については以下のとおりです。ワクチンの対象となる方には、接種する年度の4月下旬に予診票などを郵送します。
帯状疱疹とは
水ぼうそうと同じウイルスを原因として発症する皮膚の病気です。子どもの時に感染した水ぼうそうが治った後も、ウイルスは体内に潜伏していて、ストレスや過労、加齢などで免疫力が低下したことが原因で発症し、50歳以上から発症率が高くなると言われています。
感染予防のためには、予防接種を受けるほか、食事のバランスに気をつける、睡眠をきちんととるなどの規則正しい生活習慣や適度に体を動かすことなど、帯状疱疹になりにくい体作りが大切です。
■定期接種の対象者
●65歳の方【1960年(昭和35年)度生まれ】
●60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な人。
■経過措置の対象者
●65歳を超える方について、5歳年齢ごと(70、75、80、85、90、95、100歳)の方
●令和7年度に限り、100歳以上の方は全員対象となります。
注)表の経過措置対象者は年度年齢となります。 例)1955(昭和30)年度=「1955(昭和30)年4月2日~1956(昭和31)年4月1日生まれ」の方が対象です。
令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | |
70歳 | 1955(昭和30) 年度 |
1956(昭和31) 年度 |
1957(昭和32) 年度 |
1958(昭和33) 年度 |
1959(昭和34) 年度 |
75歳 | 1950(昭和25) 年度 |
1951(昭和26) 年度 |
1952(昭和27) 年度 |
1953(昭和28) 年度 |
1954(昭和29) 年度 |
80歳 | 1945(昭和20) 年度 |
1946(昭和21) 年度 |
1947(昭和22) 年度 |
1948(昭和23) 年度 |
1949(昭和24) 年度 |
85歳 | 1940(昭和15) 年度 |
1941(昭和16) 年度 |
1942(昭和17) 年度 |
1943(昭和18) 年度 |
1944(昭和19) 年度 |
90歳 | 1935(昭和10) 年度 |
1936(昭和11) 年度 |
1937(昭和12) 年度 |
1938(昭和13) 年度 |
1939(昭和14) 年度 |
95歳 | 1930(昭和5) 年度 |
1931(昭和6) 年度 |
1932(昭和7) 年度 |
1933(昭和8) 年度 |
1934(昭和9) 年度 |
100歳 | 1925(大正14) 年度 |
1926(昭和元) 年度 |
1927(昭和2) 年度 |
1928(昭和3) 年度 |
1929年(昭和4) 年度 |
101歳以上 | 1924(大正13) 年度以前 |
■帯状疱疹ワクチンの種類
種類 | 水痘ワクチン (生ワクチン) |
帯状疱疹ワクチン (不活化ワクチン) |
接種回数 | 1回 | 2回 |
接種方法 | 皮下注射 | 筋肉内注射 |
助成回数 | 1回 | 2回 |
予防効果 | 約50~70%、5年間持続 | 90%以上、約10年程度持続 |
以下は、令和6年度に本市が行っていたワクチンの費用助成事業についての案内です。
令和6年度におけるワクチン接種費用助成事業について
令和6年4月1日以降に受けた帯状疱疹ワクチン接種について、接種費用の一部を助成していましたが、帯状疱疹ワクチンの定期接種化に伴い、令和7年3月31日で本事業を終了しました。ただし、帯状疱疹ワクチンの1回目を令和7年3月31日までに接種された方に限り、2回目の接種が令和7年4月1日を超えても、接種費用助成の対象とします。申請の期限は令和7年9月30日までです。接種がお済みの方は9月30日までに申請をお願いします。
■助成対象者
接種日において阿蘇市に住民登録のある満50歳以上の方
■対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの接種分(令和6年4月1日より前に接種された方は助成対象外となります。また、令和7年3月31日までに1回目を接種した方に限り、2回目の接種が令和7年4月1日を超えても対象となります。)
■医療機関
医療機関の指定はありません。医療機関への予約を行って接種をしてください。
■助成回数・助成上限額
助成額は接種にかかった費用の2分の1とし(100円未満は切り捨てます)、接種費用の2分の1の金額と助成上限額を比較して、少ない額を助成します。
水痘ワクチン(生ワクチン) | 帯状疱疹ワクチン (不活化ワクチン) |
|
助成上限額 | 4,500円 | 1回あたり10,000円 |
助成回数 | 1回 | 2回まで |
申請期限
令和7年9月30日まで
申請方法
医療機関で、接種費用をお支払いいただき、その後 市に払い戻しのお手続きが必要です。接種後に、領収書・予防接種問診票コピーを医療機関から受け取り、阿蘇市健康増進課に申請してください。(申請者は接種者本人である必要があります。接種者本人が申請できない場合には、委任状が必要となります。申請書・委任状をご利用の際は下記の項目からダウンロードしていただくか、健康増進課までお問い合わせ下さい。)
- 帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成申請書兼請求書[72KB]
- 予防接種問診票コピー(医療機関にご確認ください)
- 領収書
- 口座(通帳またはキャッシュカード)の写し
- 委任状[119KB](申請者が被接種者ではない場合、または別の振込口座名義となる場合は委任状が必要となります)
健康被害救済制度について
定期接種か任意接種かにより制度が異なります。定期接種の場合、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」が対象となり、任意接種の場合(定期接種対象者以外の方)、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施する「医薬品副作用被害救済制度」が対象となります。対象となる方は、治療費等一定の給付が受けられる場合があります。詳しくは下記の「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。