帯状疱疹の予防接種が、令和7年4月1日より定期接種化します
帯状疱疹を、予防接種法のB類疾病に位置付けることが国の方針で決定いたしました。この決定に伴い、令和7年4月1日から、帯状疱疹ワクチン予防接種を定期接種として実施します。対象者については以下のとおりです。その他の情報については、決定次第改めて案内します。
定期接種の対象者
●65歳の方
●60歳以上65歳未満の方であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有し厚生労働省で定める方
●65歳を超える方について、5歳年齢ごと(70、75、80、85、90、95、100歳)の方
注)5歳年齢ごとの方は、5年間の経過措置期間のみ対象です。
年齢 | 令和7年度対象者の生年月日 |
70歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生 |
75歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生 |
80歳 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生 |
85歳 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生 |
90歳 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生 |
95歳 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生 |
100歳 | 大正14年4月2日~大正15年4月1日生 |
100歳以上 注)令和7年度に限り100歳以上全員の方が対象。 |
~大正14年4月1日生 |
以下、令和6年度(費用助成事業)の案内になります。
令和6年4月1日から受ける帯状疱疹ワクチン接種について、接種費用の一部を助成します。帯状疱疹ワクチン接種は、予防接種法に基づかない任意の予防接種となりますので、予防接種による効果や副反応等を十分にご理解いただいたうえで、接種のご検討をお願いします。
帯状疱疹とは
水ぼうそうと同じウイルスを原因として発症する皮膚の病気です。子どもの時に感染した水ぼうそうが治った後も、ウイルスは体内に潜伏していて、ストレスや過労、加齢などで免疫力が低下したことが原因で発症し、50歳以上から発症率が高くなると言われています。
感染予防のためには、予防接種を受けるほか、食事のバランスに気をつける、睡眠をきちんととるなどの規則正しい生活習慣や適度に体を動かすことなど、帯状疱疹になりにくい体作りが大切です。
助成対象者
接種日において阿蘇市に住民登録のある満50歳以上の方
対象期間
令和6年4月1日からの接種分(令和6年4月1日より前に接種された方は助成対象外となります。)
医療機関
医療機関の指定はありません。実施の有無については各医療機関へお問い合わせください
注意事項
任意の予防接種です。予防接種による効果や副反応を十分にご理解いただき、接種のご検討をお願いします。
帯状疱疹予防接種の種類
種類 | 水痘ワクチン (生ワクチン) |
帯状疱疹ワクチン (不活化ワクチン) |
接種回数 | 1回 | 2回 |
接種方法 | 皮下注射 | 筋肉内注射 |
助成回数 | 1回 | 2回 |
予防効果 | 約50~70%、5年間持続 | 90%以上、約10年程度持続 |
助成回数・助成上限額
助成額は接種にかかった費用の2分の1とし(100円未満は切り捨てます)、接種費用の2分の1の金額と助成上限額を比較して、少ない額を助成します。
水痘ワクチン(生ワクチン) | 帯状疱疹ワクチン (不活化ワクチン) |
|
助成上限額 | 4,500円 | 1回あたり10,000円 |
助成回数 | 1回 | 2回まで |
申請期限
接種日が属する年度内(但し、3月接種の場合は翌年度4月15日まで)
申請方法
医療機関で、接種費用をお支払いいただき、その後 市に払い戻しのお手続きが必要です。接種後に、領収書・予防接種問診票コピーを医療機関から受け取り、阿蘇市健康増進課に申請してください。(申請者は接種者本人である必要があります。接種者本人が申請できない場合には、委任状が必要となります。申請書・委任状をご利用の際は下記の項目からダウンロードしていただくか、健康増進課までお問い合わせ下さい。)
- 帯状疱疹ワクチン費用助成申請書兼請求書[72KB]
- 委任状[119KB]
- 予防接種問診票コピー(医療機関にご確認ください)
- 領収書
- 印鑑
- 口座(通帳またはキャッシュカード)の写し
健康被害救済制度について
帯状疱疹ワクチン予防接種は、予防接種法で定めのない任意予防接種です。接種後に健康被害が生じた場合は、その程度により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施する「医薬品副作用被害救済制度」により治療費等一定の給付が受けられる場合がありますが、予防接種法による救済制度とは異なります。