予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。
その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付(任意接種の場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構による給付)が受けられます。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

定期予防接種、臨時予防接種の場合

予防接種法に基づく定期の予防接種や臨時予防接種によって健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたものであると厚生労働省(国)が認定したときに、予防接種法に基づく給付が行われます。

種類 予防接種
定期予防接種 子どもの定期予防接種、高齢者のインフルエンザ肺炎球菌および新型コロナワクチンの予防接種(令和6年4月1日以降の接種)など
臨時予防接種 新型コロナワクチン予防接種(令和6年3月31日までの無料接種)など

申請先

阿蘇市役所市民部健康増進課の窓口にお持ちいただくか、または、郵送により受付ます。
注)郵送の場合は事前に健康増進課へお電話いただくと手続きがスムーズに進みます。

給付額および必要書類

予防接種の種類や健康被害の状況によって給付額や必要書類が異なります。詳細は厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

給付までの流れ

給付までの流れ

任意予防接種の場合

予防接種法に基づく定期接種として定められた対象期間を外れて接種をする場合や任意の予防接種で健康被害が生じた場合、その被害が接種を受けたものであると厚生労働省(国)が認定したときに給付が行われます。
定期接種とは異なり、医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)による給付となります。

申請先

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

給付額および必要書類

予防接種の種類や健康被害の状況によって給付額や必要書類が異なります。詳細は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(外部リンク)をご覧ください。

阿蘇市の行政措置について

任意接種のうち、阿蘇市の行っている行政措置予防接種による健康被害が生じた場合には、全国町村会総合賠償補償保険制度の対象となります。手続きの際は事前に阿蘇市健康増進課へお電話ください。

阿蘇市予防接種事故災害補償規定

その他

    • 診断書など提出書類の中には発行に費用が生じるものがありますが、それらの費用は請求者の負担となります。
    • 一旦、申請を受理した後も、後日、追加資料を提出していただく場合があります。
    • 申請してから結果が出るまでに1年以上かかることがあります。あらかじめご了承ください。
    • 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる副反応については、救済制度の給付対象にならない場合があります。
  • 市民部 健康増進課
  • 電話 0967-22-5088
    FAX 0967-22-0077