マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

  • 令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。※有効期限が令和7年12月1日以前に切れる場合は、その有効期限まで使えます。なお、転職・転居等で加入している保険者が変わった場合、使えなくなります。
  • 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。詳しくはご加入中の保険者にお尋ねください。

【健康保険証として利用するメリット】

  • 就職や転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
    注)保険者への加入・脱退の届出は従来どおり必要です。保険者での登録手続き完了後にマイナンバーカードでの利用ができるようになります。
  • ご本人が同意することで、特定健診(75歳以上の方については後期高齢者健診)の情報や診療情報及び薬剤情報を医師や薬剤師と共有することができます。
  • 紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
  • 医療機関・薬局の窓口で、限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証がなくても、自己負担限度額以上の支払いをする必要がなくなります。
    注)所得の申告がお済みでない方は、窓口での手続きが必要となる場合があります。詳しくは加入されている保険者へお問い合わせください。
  • 確定申告の医療費控除について、マイナポータルを通じて医療費通知の情報を閲覧・利用できるようになります。

【DV被害者の方へ】

マイナ保険証を利用することでマイナポータルや医療機関及び薬局でご自身の診療情報等を閲覧することができますが、DV被害者のマイナンバーカードを加害者やその関係者など(以下「加害者等」という。)が所持している場合や医療機関等に勤務する従事者等が加害者等の場合において、加害者等に情報が閲覧される可能性があります。ご自身の情報を閲覧制限をするための手続きなどについてはお手持ちの健康保険証発行元へご相談ください。

※阿蘇市において国民健康保険または熊本県後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、阿蘇市役所内において連携を行うため、個別に届出の必要はありません。

※健康保険証発行元に届け出を行った場合は、マイナ保険証の利用とマイナポータルでの診療情報等の閲覧ができません。

【利用できる医療機関・薬局】

利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページ(リンク)をご覧ください。

利用できる医療機関・薬局は順次拡大予定です。

【利用するためには事前登録が必要です】

注)登録の際は、マイナンバーカードと、マイナンバーの交付を受けたときに設定した4桁の暗証番号が必要となります。

マイナ保険証を利用するための事前登録方法[623KB]

【マイナンバーカードについてのお問い合わせ】

マイナンバーカードについてのお問い合わせは下記の専用窓口へお願いします。

マイナンバー総合フリーダイヤル

[電話番号] 0120-95-0178

[受付時間] 平日9:30~20:00、土日祝9:30~17:30

音声ガイダンスに従い、「4.マイナポータルに関するお問い合わせ」にお進みください。

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145