法律の改正により、マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日(月曜)に廃止されました。
通知カード廃止後の取り扱い
通知カードの廃止に伴い、以下の手続きができなくなりましたのでご注意ください。
1.通知カードの再交付
紛失やき損等による再交付ができなくなりました。
2.通知カードの住所、氏名等の記載事項変更
住所や氏名変更に伴う記載事項の変更ができなくなりました。
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードに記載されている事項(住所や氏名等)が住民票と一致している必要があります。
一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
通知カードの廃止後にマイナンバーを確認する方法
1.マイナンバーカード(個人番号カード)を申請する
マイナンバーカード(個人番号カード)は、顔写真付きの身分証明書として利用できます。その他にもe-Tax等の電子申請、住民票の写し等の各種証明書のコンビニでの交付ができます。
初回交付については、無料で作成することができます。
ただし、申請からカードができるまで約1か月程度かかりますので、余裕を持って申請してください。
2.マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を請求する
市民課または各支所市民係で、マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を請求してください。手数料は1通につき300円です。
請求の際にはマイナンバーが必要な「理由」と「提出先」を請求書に記入することになっていますので、予め確認をお願いします。また、本人確認書類もお忘れなく持参してください。
ただし、以下の場合は窓口に来た方に直接交付することはできませんのでご注意ください。
委任者(請求者本人)から委任を受けて代理人が取得する場合
委任者の住民登録地へ住民票の写し等を郵送します。
同一世帯員以外の住民票の写し等を請求される場合は、必ず委任状が必要です。
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等によりマイナンバーが新たに付番された方のマイナンバーは、「個人番号通知書」の送付でお知らせします。