飼い犬が人をかんだ場合、熊本県動物の愛護及び管理に関する条例第10条に基づき、飼い主は「事故発生届」[78KB]を保健所に届け出る必要があります。
また、当該犬の狂犬病の疑いの有無に関する検診を受けさせ、「狂犬病鑑定書」を保健所に提出する必要があります。
届出先
〒869-2612
熊本県阿蘇市一の宮町宮地2402番地 1階
熊本県阿蘇保健所 衛生環境課
TEL0967-24-9035
熊本県動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)
(事故発生時の措置)
第10条 特定動物又は犬を飼養し、又は保管する者は、その飼養し、又は保管する特定動物又は犬が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたときは、直ちに知事に届け出なければならない。 2 犬を飼養し、又は保管する者は、その飼養し、又は保管する犬が人をかんだときは、直ちに当該犬を獣医師に検診させなければならない。 |
飼い犬が人を噛んでしまったとき
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かまれてしまった人の治療が優先です。早急に医療機関に連れていき、必ず治療を受けてもらいましょう。
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犬の飼い主は「事故発生届」を提出しなければなりません。阿蘇保健所へご連絡ください。
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飼い犬に動物病院で狂犬病等の有無について検査を受けさせ、「狂犬病鑑定書」を提出しましょう。
犬にかまれてしまったとき
- 傷の大小にかかわらず、早急に医療機関で治療を受けましょう。そのときに犬にかまれたことを医師に告げてください。
- 「事故発生届」は飼い主の義務ですが、事故発生時はその旨を阿蘇保健所へご連絡ください。
飼い主が守ること
- 犬は必ずつなぎましょう。
- 犬の散歩は、確実に犬を制御できる人が行いましょう。
- 犬のしつけをしっかり行いましょう。
- 犬の習性を理解しましょう。人なつこくても、かみつかないという保証はありません。
- 犬の登録および狂犬病予防注射は、飼い主の最低限の義務です。必ず行いましょう。
- 迷子札など、飼い主を明示するものを首輪へ装着しましょう。