お墓を建てるには?
お墓は「墓地」として許可を受けた場所に建てることが出来ます。宗教法人、公益法人が許可を得た場所、市長が認める墓地管理組合の共有地など、永続性並びに非営利性の確保により許可を受けた場所以外には建てられません。
お墓は自分の家の庭や、畑などに勝手に作ることは出来ません。また埋葬・焼骨の埋蔵は、許可を受けた墓地の区域以外には行なえません。
墓地の設置位置の基準
道路及び河川に沿わず(概ね10m以上離れている)、人家から200メートル以上離れ、土地が高燥であって 、飲用水に支障がないと認められ、その他公衆衛生上の支障が無いと認められる場所であること。
墓地関連手続き
墓地の新設や移設を行うには、市長の許可が必要であり、設置にあたっては各種基準等を満たした上で、「阿蘇市墓地、埋葬等に関する法律施行細則」[162KB]に基づく手続きをしなければなりません。
改葬許可とは?
埋葬または納骨されている遺骨を、別の墓地等に移すことを「改葬」といいます。遺骨を改葬するためには、現在埋葬または納骨されている市区町村役場に改葬許可申請を行い、改葬許可証の交付を受ける必要があります。
申請に必要なもの
- 墓地改葬許可申請書兼許可証
- 改葬先の墓地の使用許可証(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可証、契約書等)の写し
お持ちでない場合は、別添「使用承諾証明書」をご利用ください。 - 改葬される故人の除籍謄本の写し
亡くなられた時の本籍地が、阿蘇市内であった場合は必要ありません。 - 改葬承諾書(墓地使用者と改葬許可の申請者が異なる場合)
- 返信用の切手を貼った封筒(郵送にて申請される場合)
昼間に連絡のつく電話番号のメモもご同封ください。
費用
無料
申請後の手続き
発行された改葬許可証を改葬先の墓地管理者等に提出し、改葬してください。
墓地改葬許可申請書兼許可証[73KB]
墓地改葬許可申請書兼許可証(別紙1)[5KB]
墓地改葬許可申請書兼許可証(記載例)[122KB]
使用承諾証明書[31KB]
改葬承諾書[30KB]