入居の資格
- 現に住宅に困窮していることが明らかな方。
- 現に同居し、又は同居しようとする親族がある方。(単身特例があります)
- 政令で定める所得金額以下の方。
- 市税等に滞納がない方。
- 持ち家の無い方。(申込者本人及び同居予定者の持ち家)
- 申込団地によって、その他制限がある場合があります。
- 申込者(その同居者、または同居しようとする親族を含む。)が暴力団員でないこと。
平成21年4月1日以降の入居決定分【所得月額の上限額】
世帯の状況 | 所得月額 |
一般の世帯 | 158,000円以下 |
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214,000円以下 |
【控除内容】
同居者控除 | 世帯員1人当 | 38万円 |
特別障害者控除 | 身体障がい1・2級及び精神障がい1級又は療育A | 40万円 |
障害者控除 | 身体障がい3~7級及び精神障がい2・3級又は療育B | 27万円 |
老人控除対象配偶者控除 | 70歳以上の扶養親族 | 10万円 |
老人扶養親族控除 | ||
特定扶養親族控除 | 16歳以上23歳未満の扶養親族 | 25万円 |
寡婦控除 | 税法で定められた寡婦の基準を満たす方 | 27万円 (所得が27万円以下のときはその額) |
ひとり親控除 | 税法で定められたひとり親の基準を満たす方 | 35万円 (所得が35万円以下のときはその額) |
【単身特例(次のいずれかに該当する場合)】
- 申込日現在で満60歳以上の方
- 生活保護を受けている方
- 身体障害者(1級から4級までの障がいのある方)
- 精神障害者(1級から3級までの障がいのある方)
- 知的障害者(療育手帳をお持ちの方)
- 戦傷病者(恩給法の特別項症から第6項症までの方と第一款症の障がいのある方)
- 原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律法律第11条第1項の規定により厚生大臣の認定を受けている方)
- 中国残留邦人等への支援給付制度の受給者
- 引揚者(海外より引き揚げて5年を経過していない方)
- ハンセン病療養所入所者等(平成8年3月31日までに国立ハンセン病療養所又は私立ハンセン病療養所に入所していた方)
- DV被害者の方
ア 婦人相談所による一時保護を受け、退所後5年を経過しない方
イ 婦人相談所による婦人保護施設へ入所し、退所後5年を経過しない方
ウ 裁判所が加害者に対し、下記の命令をして5年を経過しない被害者の方
(a)被害者との接見禁止
(b)被害者と同居する住宅からの退去及びその住宅への接近禁止
一人での生活が困難と判断される場合等は入居できません。(介護状況等の内容について調査することがあります。ご承知ください。)
詳細は、市役所及び各支所の住宅係へお気軽にお尋ねください。