入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課されるもので、特別徴収義務者である鉱泉浴場の経営者が徴収し、納入するものです。
入湯税は、鉱泉源の資源を生かした地域づくりと鉱泉源の保護及びその施設管理の適正化を図るために充てられる目的税です。
入湯税の納税義務者等
入湯税は、鉱泉浴場への入湯行為に対して課税するものですので、入湯客に課されます。
入湯税の課税免除
次のような場合には、入湯税が免除されます。
- 年齢12歳未満の場合
- 小学校・中学校の修学旅行等の入湯客(学校教育上の見地から行なわれる行事の場合)
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する場合
- 主として入浴を目的とし、その利用料金が1,000円(消費税を除く。)以下の施設に入湯する場合
入湯税の税率
次の者に次のとおり入湯税が課されます。
- 宿泊する入湯客1人1泊につき150円
- 日帰(休憩)客の入湯客1人につき30円
- 高等学校(高等専門学校を含む)の修学旅行等の入湯客1人1泊につき30円(学校教育上の見地から行なわれる行事の場合)
入湯税の徴収の方法等
- 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収します。
- 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者です。
- 特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければなりません。
入湯税の納入申告と納入金
特別徴収義務者は、毎月25日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びこの納入金を納入書によって納入しなければなりません。
入湯税の使途
- 環境衛生施設の整備
- 鉱泉源の保護管理施設の整備
- 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
- 観光振興、観光施設の整備
お問い合わせ
【入湯税の課税、納付】
総務部 税務課 電話22-3148
【入湯税の使途】
総務部 財政課 電話22-3204