1.危険負担
買受代金を納付した時点で買受人に移転します。
したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失による損害の負担は、買受人が負う事になります。
2.担保責任等
執行機関は公売財産の種類または品質に関する不適合について担保責任等を負いません。
3.引渡義務
(1)動産および自動車の場合
公売財産は、買受人が買受代金を納付した時点の状況(現状有姿)で引き渡します。
執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても、執行機関は現実の引き渡しを行う義務を負いません。
また、公売財産が自動車である場合、買受人は、ご自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、ご自身で「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
(2)不動産の場合
執行機関の引渡義務はありません。公売財産は、原則として買受人が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。
公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて買受人自身で行ってください。
また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。
4.返品・交換
落札された公売財産はいかなる理由があっても、返品、交換できません。
5.保管費用
公売財産が動産または自動車の場合、買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、保管費用がかかることがあります。
6.買受手続の中止など
(1)買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(市税など)の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。
この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
(2)買受人が買受代金の納付期限前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。
手続きの停止中は、買受人は買い受けを辞退できます。
この場合公売保証金は全額返還されます。