軽自動車税は、車両を所有していることに対し課税されます。(地方税法第442条の2より)毎年4月1日現在の所有者(名義人)へ課税されます。
使用不能で放置されている場合でも、廃車手続きをしないと毎年課税が続くこととなります。速やかに廃車手続きを行って下さい。
軽自動車税は、車両を所有していることに対し課税されます。(地方税法第442条の2より)毎年4月1日現在の所有者(名義人)へ課税されます。
使用不能で放置されている場合でも、廃車手続きをしないと毎年課税が続くこととなります。速やかに廃車手続きを行って下さい。