Q2.現在車は使用していない(故障・腐食等で乗れない)のに税金を払わなければいけないの?

軽自動車税は、車両を所有していることに対し課税されます。(地方税法第442条の2より)毎年4月1日現在の所有者(名義人)へ課税されます。

使用不能で放置されている場合でも、廃車手続きをしないと毎年課税が続くこととなります。速やかに廃車手続きを行って下さい。

  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148