軽自動車等の所有者等が、転出・死亡したときは、変更手続きや廃車申告が必要となります。
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、阿蘇市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している人に課税されますので、手続き等がお済みで無い場合は、お早めの手続きをお願いします。
軽自動車等の主たる定置場所
車種 | 軽自動車等の主たる定置場所 |
原動機付自転車、小型特殊自動車 | 所有者の住所地 |
軽自動車 | 自動車検査証(又は、軽自動車届出済証)を交付されたものである場合にあってはこれに記載された使用の本拠の位置、その他の場合にあってはその所有者の住所地 |
二輪の小型自動車 |
手続き先
車種 | 手続き場所 | 手続き時に必要なもの |
原動機付自転車 (125cc以下) または (1.0kw以下) |
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(注)転出の場合は、転入先の市区町村役場で廃車申告をすることができます。 【様式】 |
小型特殊自動車 (旧大型特殊自動車を除く) |
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軽三輪車・軽四輪車 (660cc以下) |
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左記にお問い合わせください |
軽二輪車 (125ccをこえ250cc以下) |
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左記にお問い合わせください |
二輪の小型自動車 (250ccをこえるもの) |
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小型特殊自動車のうち、熊本99・熊99・熊9ナンバーのもの(旧大型特殊自動車) |