小型特殊自動車のナンバー登録はお済ですか?
農場、工場、工事現場等においてのみ使用され、道路において運行の用に供されないものであっても、軽自動車税のナンバー登録が必要です。
乗用装置を有し、次に該当する小型特殊自動車は、軽自動車税のナンバー登録が必要です。
構造及び原動機 | 最高速度及び大きさ | 年税額 |
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機等 | 最高速度35km/h未満のもの | 2,000円 |
フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、グレーダ、ロードスタビライザ、林内作業車、草刈作業車等 | 長さ4.70m以下、幅1.70m以下、 高さ2.80m以下に該当するもののうち、 最高速度15km/h以下のもの | 5,900円 |
- 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)の所有者に対し、軽自動車等の主たる定置場(駐車場)所在の市町村が課税します。
- 軽自動車等の所有者は、阿蘇市税条例第87条に基づき、軽自動車等の所有者となった日から15日以内にナンバー登録の手続きをしなければなりません。
- 手続きの際は、印鑑、販売(又は譲渡)証明書をお持ちのうえ、税務課又は各支所窓口までお越しください。
- 正当な理由がなくてナンバー登録の手続きをしなかった場合は、10万円以下の過料に処されることがあります。
(注)税務課では、軽自動車税の適正な賦課徴収を図るため、阿蘇市内全域において、未登録車両の調査を進めております。 お近くにナンバープレートの付いていない小型特殊自動車がありましたら、税務課までご連絡ください。