個人の市民税は、前年の所得に応じ、県民税とあわせ「市県民税」として徴収されます。 一般に、道府県民税と市町村民税を合わせて「住民税」とよばれています。
また、令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまりますが、この「森林環境税」は住民税と併せて徴収されます。
(注)森林環境税及び森林環境譲与税についての詳細は以下をご覧ください。
- 森林環境税チラシ[1.6MB]
- (総務省)森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
- (総務省)森林環境税及び森林環境譲与税について(外部リンク)
- (林野庁)森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
住民税及び森林環境税を納める人(納税義務者)
市内に住所(生活の本拠)があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
1 住民税
納税義務者 | 阿蘇市内に住所がある人 | 阿蘇市内に住所はないが 事務所、事業所又は家屋敷がある人 |
均等割 | ○ | ○ |
所得割 | ○ | - |
根拠法令・・・地方税法第24条、地方税法第294条
2 森林環境税(国税)
納税義務者 | 国内に住所を有する個人 | |
納税地 | 阿蘇市内に住所がある人 | 阿蘇市内に住所はないが 事務所、事業所又は家屋敷がある人 |
阿蘇市 | お住まいの市区町村 |
根拠法令・・・森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
税額、税率
1 森林環境税(国税)
年額 | 1,000円 |
(注)令和6年度から住民税均等割と併せて賦課徴収されます。
2 住民税均等割
年額 | 4,500円 | |
内訳 | 市民税 | 県民税 |
3,000円 | 1,500円 |
〔住民税均等割の推移〕
- 令和5年度まで
住民税均等割額 | ||
市民税 | 県民税 | |
標準税率 | 3,000円 | 1,000円 |
水とみどりの森づくり税 | ― | 500円(注2) (平成17年度から) |
復興特別税(注1) (平成26年度から令和5年度まで) |
500円 | 500円 |
合計 | 3,500円 | 2,000円 |
合計年税額 | 5,500円 |
(注1)根拠法令
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律
(注2)根拠法令
熊本県水とみどりの森づくり税条例
- 令和6年度から
住民税均等割額 | ||
市民税 | 県民税 | |
標準税率 | 3,000円 | 1,000円 |
水とみどりの森づくり税 | ― | 500円 |
合計 | 3,000円 | 1,500円 |
森林環境税(国税) | 1,000円 | |
合計年税額 | 5,500円 |
3 住民税所得割
課税所得×税率-税額控除の計算により算出されます。
税率は10%です(市民税6%、県民税4%)。
非課税基準
阿蘇市においては、住民税と森林環境税の非課税基準は同一で、次の表のいずれかの要件を満たす人が対象となります。
(注)一般的に、住民税の均等割と所得割のいずれも課税されていない状態を住民税が非課税であると表します。
生活保護法の規定による生活扶助を受けている | ||
障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかであって、前年の合計所得金額が135万円以下である | ||
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である
|
(注)課税基準日(1月1日)時点の状況と前年の合計所得金額(外部リンク)により判定されます。
(注)所得税法の定めと異なり、地方税法上の合計所得金額に退職所得金額は含みません。
納税の方法
普通徴収 | 納税通知書により納税義務者が自ら納める方法 |
公的年金からの 特別徴収 |
詳細は公的年金等からの特別徴収をご覧ください |
給与からの 特別徴収 |
詳細は給与からの特別徴収をご覧ください |
(注)前年の所得状況によっては、複数の方法で納税いただくことがあります。
住民税関係の税証明への記載内容について
阿蘇市から発行する住民税関係の税証明については次のとおり取り扱います。
使用目的や提出先に応じ、内容の確認が必要な場合は税務課市民税係にお問い合わせください。
【課税台帳記載事項証明書(課税証明)】
- 令和6年度以降に課税する住民税均等割については、併せて徴収される「森林環境税(国税)」についての記載はなく、市民税3,000円、県民税1,500円の合計4,500円のみの記載になります(所得割の記載内容や非課税証明については変わりありません)。
- 高等教育機関へ提出する課税証明(奨学金申請、授業料免除申請などに使用する場合)について、補票などにより記載内容に含まれない項目に関する証明が必要な場合があります。
マイナンバーカードを用いてコンビニエンスストア等で取得可能な課税証明では内容が不足する可能性があるため、税務課窓口での交付申請をお願いします。
【納税証明書】
国税である「森林環境税」の納税額を含めて証明します。
家屋敷課税について
個人住民税の均等割課税については、その市(区)町村内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある場合、そのことゆえにその自治体から何らかの行政サービス(消防、防災、道路、衛生等)を受けているという考え方から、たとえ住民登録がなくても一定の要件を満たす方には、一定の負担をしていただこうというものです。
【事務所、事業所とは】
それが自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。 例えば、医師、弁護士、税理士などがその職務の必要から設ける住宅以外の診療所、法律事務所、会計事務所などが該当し、そこで事業等が行われていれば足り、その結果である収益あるいは所得が発生することは必要としません。
【家屋敷とは】
自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅(注1)で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状態(注2)にある建物をいいます。
(注1)独立性のある住宅とは、構造が実質的に独立した家屋と同じであればよく、必ずしも独立した家屋である必要はありません。出入り口、台所、トイレ等が共用のような下宿や寮は該当しません。
(注2)自由に居住するとは、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。
根拠法令
(道府県民税の納税義務者等)
地方税法第24条(抜粋)
道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によって、第5号に掲げる者に対しては利子割額によって、第6号に掲げる者に対しては配当割額によって、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によって課する。
- 道府県内に住所を有する個人
- 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
以下略
地方税法第294条(抜粋)
市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって課する。
- 市町村内に住所を有する個人
- 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
以下略