給与からの特別徴収

所得税の源泉徴収を行っている事業所は原則、個人住民税特別徴収の対象事業所(特別徴収義務者) となります。

住民税の特別徴収では、所得税のように事業所による税額計算や年末調整の必要はなく、市町村から送付される課税通知に記載の金額を従業員の給与から毎月徴収し翌月10日までに各市町村に納付することになります。

また、従業員の方からすれば年4回の普通徴収と比べ、年12回の徴収となりますので1回当たりの税負担が少なくなります。

まだ特別徴収を実施していない事業主の方、その他個人住民税特別徴収については、市役所税務課までお問い合わせください。

特別徴収を開始するとき

年度の途中で新たに特別徴収を行う場合は、「市・県民税特別徴収依頼届出書」を提出してください。
市・県民税特別徴収依頼届出書[6KB]
市・県民税特別徴収依頼届出書[18KB]

特別徴収ができなくなったとき

退職、休職、転勤など、特別徴収ができなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
給与所得者異動届出書[13KB]
給与所得者異動届出書(記入例)[15KB]
給与所得者異動届出書[39KB]

事業所の所在地や名称等に変更が生じたとき

特別徴収事業所の所在地・名称等が変更した場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
所在地・名称等変更届出書[6KB]
所在地・名称等変更届出書[17KB]

その他

熊本県入札参加資格申請には、個人住民税の特別徴収実施が必要となります。詳しくは熊本県県北広域本部収税課(電話0968-25-4117)までお問い合わせください。

特別徴収税額通知書の電子化について

令和6年度以降、納税義務者用の特別徴収税額通知書を電子的方式(社内システムや電子メール等)によって受け取る方法を選択できるようになりました。(※給与支払報告書をeLTAX経由で提出する事業所が対象となります。)

詳細は下記リンクをご参照ください。

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部リンク)

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について(外部リンク)

【事業主の皆様へ】

事業所等に勤務されている方の個人住民税(市町村民税+県民税)は、所得税と同様に、原則として、事業主の皆さまに徴収(天引き)していただき、課税した市町村に納入していただくことが必要です。
(注)地方税法及び市の条例で上記のように定められています。

このような納入の仕組みを「特別徴収」といいます。まだ特別徴収への切り替えがお済みでない事業主の皆さまは、市への給与支払い報告書を提出する期限である毎年1月31日までに、市税務課で手続きをお願いします。

特別徴収制度の概要

  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148