公的年金からの特別徴収

今後ますます社会の高齢化が進み、年金受給者が拡大することから、高齢者の納税における利便性の向上と徴収事務の効率化を図るために、年金所得に係る個人住民税を特別徴収(天引き)させていただいております。

対象者

65歳以上の公的年金を受給されている方(当該年度の4月1日に老齢基礎年金等を受けている方)で、これまで納付書や口座振替でお支払いいただいていた個人住民税が、対象となる年金から特別徴収されるようになります。

ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。

  1. 介護保険料の特別徴収がされていない場合
  2. 介護保険の特別徴収対象年金が遺族年金、障害年金である場合
  3. 老齢基礎年金の給付額の年額が18万円未満である場合
  4. 当該年度の特別徴収額が老齢基礎年金の給付額の年額を超える場合
  5. 対象となる年金から、所得税、介護保険料、後期高齢者医療保険料又は国民健康保険税を控除した後の額が、個人住民税の年税額より少ない場合

対象となる年金の種類

複数の年金を受給されている場合は、必ずしも受給金額の多い年金から優先するわけではなく、年金支払者及び種類によって優先順位が決められています。

特別徴収の対象となる年金は介護保険料が特別徴収されている年金と同じもので、それ以外の年金から特別徴収されることはありません。

徴収の方法

公的年金等に係る所得以外に、給与所得や営業等所得などがある場合には、次のように特別徴収と普通徴収により併せて徴収します。

所得の種類 徴収の方法
給与所得 給与から特別徴収
公的年金等所得 公的年金等から特別徴収
営業等所得、農業所得、不動産所得、その他雑所得など 普通徴収 口座振替
納付書払

特別徴収の対象となる税額

公的年金等に係る所得に対する個人住民税の所得割額及び均等割額を、対象となる年金から特別徴収します。

また、年度途中で税額が増額となった場合には、特別徴収は中止となり、徴収済額を除いた残額の全てを普通徴収に切り替えます。

特別徴収開始年度

徴収方法 普通徴収 特別徴収
期別 上半期 下半期
年金支給月 6月(2期) 8月(3期) 10月(4期) 12月(5期) 2月(6期)
徴収税額 年税額の4分の1 年税額の6分の1

上記(開始年度)の翌年度

徴収方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
期別 上半期 下半期
年金支給月 4月(1期) 6月(2期) 8月(3期) 10月(4期) 12月(5期) 2月(6期)
徴収税額

前年度の年金にかかる税額の半分の額の

3分の1

年税額から仮徴収額を控除した額の

3分の1

  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148