空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る「被相続人居住用家屋等確認書」の交付

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することが出来ます。

本特例の適用を受けるにあたり、必要書類を税務署へ提出する必要があります。制度の概要等は下記をご参照ください。また要件や必要書類等については税務署にお問合せください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)

被相続人居住用家屋等確認書

「被相続人居住用家屋等確認書」は、本特例措置の適用を受けるために税務署に提出する書類のひとつで、被相続人居住用家屋の所在地、阿蘇市(総務部 防災情報課)にて交付を行っています。「申請書」と必要書類を添えて提出し確認書の交付を受けてください。

被相続人居住用家屋等確認申請書は下記よりダウンロードできます。

(注)申請書の受理から確認書の交付まで数日(最大2週間程度)かかります。税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

(注)「被相続人居住用家屋等確認書」は、本特例の適用を確約する書類ではありません。

  • 総務部 防災情報課
  • 電話 0967-22-3232