国民健康保険税

 国民健康保険の財源内訳 グラフ

国民健康保険税は、その年度に予想される医療費等から、病院で支払う窓口負担や国、県などの補助金を差し引いた額を、国民健康保険の被保険者数やその所得に応じて、公平に負担されるように決められており、国民健康保険の運営をまかなう貴重な財源です。

今後も国民健康保険の運営をご理解のうえ、医療費の軽減や負担軽減のため、健診の受診と国民健康保険税の納期内納付にご協力をお願いします。

 

■令和6年度国民健康保険税率算定表(0~74歳)

区分 所得割額
(前年中の所得に対して)
均等割額
(一人あたり)
平等割額
(一世帯あたり)
賦課限度額
医療給付費分 9.90% 24,400円 26,600円 650,000円
後期高齢者支援金分 2.50% 7,900円 7,000円 240,000円

■令和6年度介護保険料率算定表(40~64歳)

区分 所得割額
(前年中の所得に対して)
均等割額
(一人当たり)
賦課限度額
介護納付金分 2.00% 12,500円 170,000円

令和6年度税額の改定について

今年度の国民健康保険税については、賦課限度額が改正されることとなりました。

納期について

普通徴収の場合は5月から翌年2月までの10期で、年金天引きによる特別徴収の場合は6期で納税していただくことになります。

■普通徴収の場合

区分 仮課税(注1) 本算定後(注2)
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
納付月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

■特別徴収の場合

区分 仮課税(注1) 本算定後(注2)
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

(注1)仮課税
今年度所得額の決定後の保険税本算定日を7月1日としましたので、普通徴収の場合は第2期まで、前年度の年税額を納期数で割った相当額を納めていただきます。
また、特別徴収の場合は、前年度2月分の額を4月、6月、8月にそれぞれ納めていただくことになります。
(注2)本算定後
年税額から仮課税額を差し引き、残りの税額を残った納期で納めていただきます。

特別徴収の場合に、2月分の課税がないときには、翌年度の仮課税は行われません。この場合、翌年度は普通徴収となります。

【国民健康保険税の特別徴収について】はこちら

【国民健康保険税の軽減または減額免除について】はこちら

国民健康保険税のお支払い方法の変更について

国民健康保険税を、年金天引き(特別徴収)で納められている方は申し出により、口座振替による普通徴収への変更が可能です。
くわしくは、税務課までお問合せください。

皆さんから収めていただく保険税は、医療費や出産育児一時金、葬祭費、高額医療費、介護納付金等の支払等に充てられ、健康保険事業の大切な財源になっておりますので、 納期内に必ず納付いただきますようご協力お願いします。
  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148