次のような場合には、軽減または免除が受けられることがあります。
詳しくは、総務部税務課(電話:0967-22-3148)までお問合せください。
所得の低い方に対する軽減について
世帯の合計所得金額や被保険者数に応じて、均等割額及び平等割額が7割、5割、2割軽減されます。
(注)この軽減については、申請の必要はありません。
軽減割合 | 所得の要件 |
7割軽 | 世帯の合計所得金額≦430,000円+(100,000円×(給与所得者等[注1]の数-1)) |
5割軽減 | 世帯の合計所得金額≦430,000円+(295,000円×被保険者および特定同一世帯所属者数)+(100,000円×(給与所得者等の数-1)) |
2割軽減 | 世帯の合計所得金額≦430,000円+(545,000円×被保険者および特定同一世帯所属者数)+(100,000円×(給与所得者等の数-1)) |
[注1]一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方
未就学児に係る均等割額の軽減について
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の保険税の「均等割額」について5割を減額します。
一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、軽減措置後、さらに均等割額を5割減額することになります。
(注)この軽減については、申請の必要はありません。
保険税(均等割額)の軽減 | ||
所得の基準による軽減 | 未就学児以外の方の軽減割合 | 未就学児の方の軽減割合 |
7割軽減世帯 | 7割 | 8.5割 |
5割軽減世帯 | 5割 | 7.5割 |
2割軽減世帯 | 2割 | 6割 |
軽減なし世帯 | 軽減なし | 5割 |
産前産後期間に係る軽減について
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産される国民健康保険被保険者の産前産後期間にかかる国民健康保険税を軽減する制度が令和6年1月から始まりました。
対象者や軽減内容などについては、下記をご確認ください。
(注)この軽減については、阿蘇市に妊娠届出をされた方は申請の必要はありません。
非自発的な事由により失業された方に対する軽減について
非自発的失業者(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者)については、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、失業者の所得のうち給与所得を30/100として算定します。ただし、再就職して健康保険に加入する場合はその時点までとなります。
(注)この軽減については、国民健康保険の加入手続きの際に「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を提示していただき、申請を必要とします。
後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減について
低所得者に対する軽減
後期高齢者医療制度への移行により世帯の被保険者が減少しても、以前と同じ軽減措置を受けることができます。
単身世帯となる国民健康保険加入者についての軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保加入者が一人(単身世帯)となる場合には、それぞれ次のような軽減が適用されます。
区分 | 軽減内容 |
(1)単身世帯になってから5年間 | 医療分及び後期支援分の平等割の半額を軽減 |
(2)(1)経過後の3年間 | 医療分及び後期支援分の平等割の1/4を軽減 |
会社の健康保険の被扶養者だった65歳以上の方への軽減
会社の健康保険から後期高齢者医療制度に移行する方の被扶養者だった方で、65歳以上の方が国民健康保険に加入することで、新たに負担する国民健康保険税については、所得割額が免除され、均等割額が半額になります。また、被扶養者のみの世帯の場合は、平等割額も半額となります。
災害等にあわれた方に対する減額または免除について
災害等により生活が著しく困難となったとき、少年院や刑事施設に収容・拘禁されたときなど、必要があると認められる方に対する国民健康保険税が減額又は免除されます。
(注)この減額又は免除については、申請が必要です。まずはご相談ください。