老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などが10年間以上ある人が65歳になったときから受けられます。

受給資格期間

老齢基礎年金を受けるために必要な期間

  1. 保険料を納めた期間(第3号被保険者であった期間を含む)
  2. 保険料を免除されていた期間
  3. 厚生年金や共済組合などの加入期間
  4. 合算対象期間

1+2+3+4=10年以上

老齢基礎年金の繰り上げ繰り下げ支給額について

老齢基礎年金は原則として65歳から支給されますが、希望により60歳以降であれば年金を受けることができます。これを繰り上げ支給といいます。繰り上げ支給をした場合、年金額は請求時の年齢に応じて生涯減額されます。

注意!繰上げ請求はよく考えて

  1. いったん請求すると取り消しはできません。
  2. 65歳以降も減額されたままの年金額になります。
  3. 付加保険料分についても同様に減額されます。
  4. 特別支給の老齢厚生(退職共済)年金が65歳まで支給停止になります。
  5. 65歳前に障がい者や寡婦年金になっても、障害基礎年金や寡婦年金は受けることができません。
  6. 遺族厚生(共済)年金が発生したときは、65歳に達するまでは、いずれか一方のみしか受給できません。
  7. 寡婦年金を受けている人は、その受給権がなくなります。

(注)特別支給の老齢厚生(退職共済)年金とは
老齢基礎年金を受けるための期間を満たしている人で、厚生年金保険・共済組合の期間が1年以上あれば、その加入期間に見合った老齢厚生(退職共済)年金が特別支給されます。在職していても賃金と年金額の関係で60歳から支給される場合があります。詳しくは、お近くの年金事務所、共済組合の場合は共済組合でお尋ねください。

 

詳しい内容については日本年金機構ホームページ(老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法)でご覧いただけます。

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145