国民年金の第1号被保険者(任意加入期間を含む)として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。
受ける遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
年金額
保険料納付済期間 | 死亡一時金の金額 |
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
(注)付加保険料納付期間が3年以上あるときは、8,500円が加算されます。 |
詳しい内容は日本年金機構ホームページ(死亡一時金を受けるとき)でご覧いただけます。