死亡一時金

国民年金の第1号被保険者(任意加入期間を含む)として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。

受ける遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。

年金額

保険料納付済期間 死亡一時金の金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円
(注)付加保険料納付期間が3年以上あるときは、8,500円が加算されます。

詳しい内容は日本年金機構ホームページ(死亡一時金を受けるとき)でご覧いただけます。

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145