夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。
受給要件
- 夫の死亡当時に婚姻期間(内縁を含む)が10年以上続いていた。
- 夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた。
- 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない。
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていない。
- 死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が原則として10年以上ある。
寡婦年金額=夫が受けられる老齢基礎年金の4分の3(付加年金は除く)
詳しい内容については日本年金機構ホームページ(寡婦年金を受けるとき)でご覧いただけます。