税務証明書の交付
市役所税務課、内牧支所、波野支所での交付
市税に関する証明書や固定資産課税台帳等の閲覧が必要な場合は、印鑑と本人が確認できるもの(運転免許証や健康保険証)をご持参のうえ、税務課窓口または各支所におこしください。
なお、本人に代わってご家族や代理人が請求される場合は、委任状が必要となります。
コンビニエンスストア等での交付
所得証明書(本人分で当該年度分のみ)、課税台帳記載事項証明書(本人分で当該年度分のみ)の交付が受けられます。詳しくは、「各種証明書のコンビニ交付」(リンク)をご覧ください。
地籍図等の交付について
地籍図等を必要とされる方は、本庁または支所で申請してください。
支所では一部の地図が交付できませんので下表をご確認ください。
法的効力を有する地図については、熊本地方法務局阿蘇大津支局で申請してください。
旧一の宮町 | 旧阿蘇町 | 旧波野村 | ||||||
地籍図 | 旧字図 (旧公図) |
字図 (公図) |
地籍図 | 旧字図 (旧公図) |
地籍図 | 旧字図 (旧公図) |
字図 (公図) |
|
本庁で交付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内牧支所で交付 | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
× | × |
波野支所で交付 | ○ |
× | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
法務局で交付 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ |
(注)旧阿蘇町は全地域地籍調査が完了しているため、字図(公図)は交付していません。
住宅用家屋証明書について
住宅用家屋証明書とは、個人が住宅を取得して自己の居住用としてその住宅を使用する場合、当該住宅の登記(所有権保存、移転、抵当権設定)を管轄法務局で行う際に登録免許税の軽減措置を受けることができる証明書です。
申請方法
- 住宅用家屋証明申請書に必要書類を添付のうえ、窓口または郵送により申請してください。
- 証明書の交付手数料は、1,300円です(阿蘇市手数料条例第2条)。
必要書類
新築家屋(注文住宅)の場合
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 住民票
- 登記事項証明書
- 建物図面および各階平面図
- 建築確認済証および検査済証
- 建物平面図および立面図
- 申立書(家屋に末入居の場合)
- 長期優良住宅認定通知書(認定長期優良住宅の場合)
- 低炭素建築物新築等計画認定通知書(認定低炭素住宅の場合)
建築後使用したことのない家屋(建売住宅)の場合
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 住民票
- 登記事項証明書
- 建物図面および各階平面図
- 売買契約書または売渡証明書
- 家屋未使用証明書
- 申立書(家屋に末入居の場合)
- 建築確認済証および検査済証
- 建物平面図および立面図
- 長期優良住宅認定通知書(認定長期優良住宅の場合)
- 低炭素建築物新築等計画認定通知書(認定低炭素住宅の場合)
建築後使用したことのある家屋(中古住宅)の場合
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 住民票
- 登記事項証明書
- 建物図面および各階平面図
- 売買契約書または売渡証明書
- 申立書(家屋に末入居の場合)
- 取得した家屋が、取得の日以前25年以内に建築された耐火建築物であること、または取得の日以前20年以内に建築された耐火建築物以外であることが要件であるが、その要件を超える建築年数の場合は、以下の書類のいずれか。
- 耐震基準適合証明書(家屋取得前2年以内に発行されたもの)
- 住宅性能評価書(家屋取得前2年以内に発行されたもの)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険加入後2年以内のもの)
- 増改築等工事証明書(租税特別措置法施行令第42条の2の2に該当する増改築がされた場合。なお、給水管、排水管又は雨水の浸水を防止する部分に係る修繕又は模様替で50万円を超える場合、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類が併せて必要)