太陽光発電設備への固定資産税(償却資産)課税

太陽光発電設備を設置された方へ

固定資産税は、土地、家屋の他に償却資産(事業に用いる機械・備品等の資産)についても課税されます。
下表に基づき、太陽光発電設備(ソーラーパネル発電)も固定資産税の課税対象となる場合があります。
償却資産に該当するそれぞれの設備を所有されている方は、固定資産税(償却資産)の申告をお願いします。

                         【課税対象となる太陽光発電設備】

区分 10kw以上の太陽光発電設備 10kw未満の太陽光発電設備
個人設置(住宅用) 事業用資産となり、課税対象 住宅用設備となり、課税対象外
個人設置(事業用)
法人設置
事業用資産となり、課税対象
  • 10kw以上の太陽光発電設備は全て事業用となり、課税対象です。
  • 余剰売電、全量売電の契約に関わらず事業用資産の発電設備は課税対象となります。
  • 事業用と住宅用の双方に利用されている場合、利用割合に関わらず発電設備全てが事業用となり、課税対象となります。

償却資産の申告方法については、税務課資産税係にお問い合わせください。

  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148