固定資産の現所有者に関する申告義務

令和2年度の税制改正により、固定資産の現所有者は申告書の提出が義務化されました。

制度の概要

申告書作成のイメージ

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)において、登記簿等に所有者として登録されている方を納税義務者として課税します。

納税義務者が死亡し、賦課期日までに相続登記が完了していない場合は、その固定資産(土地・家屋)を現に所有している者(現所有者)が納税義務者となります。

現所有者が複数存在する場合には、相続人代表者指定届兼現所有者申告書にて、現所有者の中から納税通知書等を受け取る代表者を申告していただきます。

申告が必要な方

固定資産を所有する方が亡くなった場合は、相続人の方が現所有者となり、申告の義務を負います。
ここでいう相続人とは、一般的に法定相続人(亡くなられた方の配偶者、子など)をいいます。

ただし、遺言により土地・家屋を所有することとなる方が確定している場合はその方をいいます。

申告期限

現所有者であることを知った日の翌日から3カ月以内

申告(提出)方法

相続人代表者指定届兼現所有者申告書に必要事項を記載のうえ市役所税務課に提出してください。

阿蘇市内に住所がある方が亡くなられた場合は、相続人のうち死亡届を提出された方など、代表と思われる方宛てに申告の案内をします。

申告様式

留意事項

  1. 正当な事由なく申告されなかった場合、罰則(10万円以下の過料)が科せられる場合があります。(阿蘇市税条例第75条)
  2. 当該申告書は不動産登記法の相続登記とは一切関係ありません。相続登記は法務局での手続きとなりますので、詳しくは法務局へお尋ねください。(熊本地方法務局阿蘇大津支局 電話096-293-2272)
  3. 相続登記をされた場合は申告の必要はありません。
  4. 相続放棄をされた方は申告の必要はありません。

関連情報

  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148