固定資産の使用者を所有者とみなす制度

土地にかかる税のイメージ近年、所有者不明土地や家屋等が全国的に増加しており、公共事業の推進や生活環境面においてさまざまな問題が生じています。

このような中、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の観点から、令和2年に地方税法が改正され、戸籍等による調査を尽くしてもなお固定資産の所有者(相続人等)が一人も明らかとならない場合には、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課税することになりました。

なお、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録する場合は、使用者に対し事前に通知します。

関連情報

  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148